不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

これまで取得した資格について②

こんばんは!

不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!

さて、昨日から、私がこれまでに取得したビジネス系の資格についての特徴や実際どのように活用出来ているのかを書かせて頂いております!

本日は、不動産賃貸業務に関する資格の中で、現在は結構認知度も上がって来た資格、『賃貸不動産経営管理士』について書いて参ります。

これが、実際の資格証となります。

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『賃貸不動産経営管理士』は、賃貸アパートやマンションなど賃貸物件を管理する専門家になるための資格です。賃貸物件の所有者から委託を受けてその物件の管理を行う賃貸不動産管理業において、その実務を担うのが『賃貸不動産経営管理士』です。入居者には安心・安全・快適な住環境を提供し、所有者には所有物件の価値の維持や向上へ的確なコンサルティングを行うことが求められます。

受験者数と合格率についてですが、直近の2019年試験の結果を調べてみますと、受験者数が23,605名、合格者数が8,698名という事で、合格率は36.8%という事です。

私が受験した頃から聞いた事がありますが、国家資格化の可能性がある資格との事で、年々人気が高まって来ています。本当に国家資格になる事が決まれば、今後は、試験内容が難化するだろうと思います。

この資格を持っている事での専門業務として、貸主(不動産所有者等)に対する賃貸住宅管理に係る重要事項の説明及び書面への記名・押印、貸主(不動産所有者等)に対する賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印という業務を行う事が出来ます。

また、賃貸住宅管理業者の登録業者は事務所ごとに1名以上の『賃貸不動産経営管理士』等を配置することが義務付けられています。

私の実感ですが、昔は元々大きな有休土地を持っている地主がアパートを建てて、その所有者自身やその家族がアパートの入居者や建物を管理している事が普通であったのが、最近では、地主自身が高齢化して、そのご子息などが管理を引継ぐ事になるのですが、ご子息などは、アパート経営とは関係ない仕事をされていたり、実家を離れて県外に住んでいるケースも多く、アパートの管理が出来ない状態になるという事が増えてきた様に思います。

また、不動産投資をされる方が、中古の収益不動産を購入したり、賃貸不動産に適したエリアの土地を購入して新築アパート等を建てたりする事が多くなり、物件からは遠い場所に住んでいて、管理が出来ないという事も増えて来ました。

それと、賃貸不動産も進化して、室内外に複雑な設備も増え、入居者が入居中にお部屋の設備等の不具合を申し出た時の即時対応が、所有者自身では難しくなった事や入居者が退去した時の原状回復や敷金返金について、紛争等が増えてきた事も賃貸管理業者が必要とされる様になった理由かと思います。

という事で、賃貸管理業は今後も必要とされる業務であると思いますので、この『賃貸不動産経営管理士』という資格も需要が増えて来るのではないかと感じています。

先で述べました様に、国家資格になる可能性が上昇する様なら試験の難易度も上がる事が予想されますので、このお仕事に興味がある方は是非早めに挑戦して欲しい資格試験だと思います。

今日は、これくらいにさせて頂き、また次回も私自身が保有しているビジネス資格について書いて行きたいと思います。

それでは、また次回も宜しくお願いします🥺