こんばんは!
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!
さて、本日も、私がこれまでに取得したビジネス系の資格についての特徴や実際どのように活用出来ているのかを書かせて頂きます!
本日は、『相続支援コンサルタント』について書いて行こうと思います。
この資格の特徴としては、【公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会】の認定資格で民間資格となりまして、不動産と密接な関係にある〝相続〟に特化した知識と技能を身につけて、賃貸不動産所有者様(貸主様)の相続及びこれに関する不動産取引について相談に応じる事。また、必要に応じて法務・税務等の各分野の専門家を紹介する事とされているところです。
これが、実際の資格証となります。
『相続支援コンサルタント』は、相談者の対象を賃貸不動産所有者様(貸主様)に特化した相続アドバイザーという位置づけになります。また、民間資格ですので独占業務はなく、不動産にまつわる相続知識を活かしてご相談を受けるための資格と考えて頂いて良いと思います。
『相続支援コンサルタント』はになる為には、筆記試験に合格すればいい訳ではありません。試験の前年から始まる全8回(月1回)(約8か月)に及ぶ講習を受講し、その後試験に合格する必要があります。
2019年の5月と6月に日本賃貸住宅管理協会が実施した認定試験で、『相続支援コンサルタント』の合格者は365人(受験者488人、合格率74・8%)だったという事です。
また、この資格には、上位資格があり、その『上級相続支援コンサルタント』の合格者は86人(受験者92人、合格率93・5%)だったという事です。
まだまだ、資格としては、歴史が浅いですが、合格率の数字以上に取得に対して時間と費用も掛かり、かなり幅広い知識を身に付けないと、認定試験の合格は難しいと思います。
私もこの資格を得るために講習には全て出席し、受講するだけではなく、きちんと復習もしながら知識を蓄えて行った記憶があります。
結構、受講も長時間なので大変でした。
昨日ご紹介した『賃貸不動産経営管理士』の業務内容の中でも書かせて頂きましたが、最近は、昭和の後半から平成初期頃に有休土地活用などで賃貸物件を建てられたアパート等の所有者(貸主様)が高齢化して来ている事もあり、業務の中で、相続に関するご質問等頂く事は増えています。
現在は、賃貸管理業から資産管理業への転換点なのかも知れませんね。
私も資格に名前負けしない様にしっかりと日々の業務に活かして行きたいと感じています。
今日は、これくらいにさせて頂き、また次回も私自身が保有しているビジネス資格について書いて行きたいと思います。
それでは、また次回も宜しくお願いします🥺