不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

住宅用地を購入する時の注意点①

おはようございます☀😃

不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!

今日は、宅地建物取引士として、これから初めて土地を購入しようと考えている一般の方が、最終の決断をする前に知っておいた方が良いポイントを簡単に書いて行こうと思います。

(今日は土地と接した道路について書いて参ります。)

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※最近は、ネット検索すればすぐに分かるかも知れませんが、出来るだけ理解しやすい言葉で説明させて頂きます。

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※※あくまでも、一般の方向けですので、不動産のお取引などを職業にされている方には、当たり前過ぎて、面白い内容ではない事、ご了承下さい。

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接道義務

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買われた土地に建物などを建てない場合は別ですが、お住まいされる為のお家などを建築される土地であれば、法律で決められた一定基準の道路に接している事が必要です。

ウィキペディアでは、下記の様に説明されています。

《接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。》

※上記《》内はウィキペディアの〝接道義務〟に関して記載された内容です。

読んでみますと、なんとなく書いている事は解っても、何故それが必要なのか、初めての方には理解しにくいと思います。

簡単に説明しますと、人が住む為のお家などの建築物の敷地が、上記に書かれている様な一定以上の基準の道路と接していなければ、行政機関から建築の許可が下りず、建築できないというケースが出てきます。

実際にお家を建てられた場合、そのお家に住んでいく上でも、道路から敷地内に自由に出入りできるかどうかは非常に重要なことです。

また、火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れる経路の確保が目的でもあります。

接道義務によって、その敷地は最低一箇所以上の出入り口を確保することが義務づけられているわけです。(四方を他人の土地などに囲まれた様な土地でないという事です。)

考えてみれば、当たり前の様にも思いますが、どんな道路でも良いという訳ではなく、建築基準法に定められた道路というところがポイントになります。

不動産取引などを職業としている者からすれば、当たり前の接道義務ですが、実際に、古い市街地などには、建築基準法で規定された道路に全く接していない(例えば道路幅が足りない道路にしか接していない)または、敷地の周囲を他人の宅地に囲まれて、実際に道路に出入りできる部分の幅が2メートル未満の敷地があります。

原則として、こうした敷地では、お家を新築することも、現在、もし古い建物が建っている場合であっても、その家を解体して更地にすると、再度新しい家を建てる(再建築)事ができず、道路から奥まった建物が建て替えや売却もできなくなっているケースも見られます。

土地の接道義務にかかわる道路は建築基準法で認められた道路であれば、公道でも私道でも大丈夫です。(私道の場合は、権利関係で別の問題が生じる事もあります。)ただし、外見上は道路なのに、建築基準法上は道路とは認められない通路のケースもあります。建築基準法上の道路であるかどうかや、公道(市道町道など)の幅員は市町村役場や区役所等の担当部署(私が住んでいる徳島市であれば市役所の建築指導課など)の窓口で調べることができます。自治体によってはその自治体のホームページで検索できるところもあります。判断が難しいケースでなければ、その場で詳しく教えてくれますし、場合によっては、担当者の方が、現地を確認してから後日、連絡頂けることもあります。また、建築を依頼する工務店などが決まっている場合は、その会社の担当者に相談してみるのも良いですね。

私も、不動産売買の仲介をさせて頂く場合は、見た目で分かっていたとしても必ず市役所などで道路の種別や幅員などを調べたり、建築ができる土地なのかどうか、きちんと調査した上で重要事項として購入希望のお客様に説明させて頂いています。

新築を希望している方が土地を探す場合、周辺相場より凄く安いからと言っても、新たに家が建てられない様な土地を購入してしまっては、何の意味もなくなってしまいますので、土地の価格や見た目だけではなく、必ず接道義務を満たしているかどうかをきちんとお調べされた方が良いと思います。

それでは、本日はこれくらいで。

次回もまた宜しくお願いします🥺