不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

住宅用地を購入する時の注意点②

おはようございます☀😃

不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!

本日も引き続き、宅地建物取引士として、これから初めて土地を購入しようと考えている一般の方が、最終の決断をする前に知っておいた方が良いポイントを簡単に書いて行こうと思います。

(今日は不動産のライフラインの中でも最も重要と思われる水道(上水道)について書いて参ります。)

※上水道とは、一般に飲用可能な水を供給するための設備一般のことです。日本の法律では水道法による水道のことを指します。

 

まず、ライフラインとは???からですが、

ライフラインとは、

都市機能を維持し日常生活を営むために必須の設備をいいます。

分かりやすく書きますと、電気・ガス・水道、通信設備などがこれに当たります。

不動産売買の重要事項説明として、契約する前に契約者様へご説明させて頂く項目としては、

①上水道②ガス③電気④排水施設などになっています。(もちろん詳しければ、それに越した事はないので、TVやインターネットの受信設備等についてもご説明する場合もあります)

 

それでは不動産における水道についての調査などについて、下記に書かせて頂きます。

一口に水道と言っても、公営、私営、井戸などの種類がありますが、こちらでは、公営水道について書いていきます。

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↑↑↑は土地敷地内の水道メーターの写真です。開発された分譲地や現在、古い建物が建っている場合は現地の敷地内にある事があります。

上水道について調べる場合は、市町村役場の水道課や水道局へ行って調べます。

ポイント①

現在の配管等の状況については重要です。水道管については、不動産の敷地内配管、また敷地の前面道路内に埋設されている配管を調査し、配管の口径(太さ)を調査します。敷地内配管とは、前面道路の配管から敷地内メーターなどまで引き込まれている配管のことです。水道課や水道局に保存された資料と現地の状況とを照らし合わせます。

ポイント②

水道管には以下の2種類があります。

◯公設管(自治体が所有し、維持・管理している管)

◯私設管(私道などの所有者が個人で埋設した管のため、個人が所有し、個人で維持・管理している管)

公設管の場合は特に問題はありませんが、私設管を利用する場合、元々設置した個人の承諾を得る必要があるので、少し手間が掛かります。(万が一承諾を得られない場合は、敷地内に水道管を引き込めないなどのトラブルになってしまっては大変です。)

ポイント③

現在、敷地内に水道管が引き込みされておらず、新たに敷地内に引込管を引く場合や、増径する場合には、水道局へ加入金などが発生する場合があるので確認が必要です。もちろん、加入金とは別に引き込み工事代金も必要となります。

※増径について:昔は口径が13mmの管が主流でした。13mmの口径では水栓(蛇口)5つぐらいが目安となります。ただ、現在の戸建て住宅の場合、蛇口の数が7〜8個また、それ以上あるのが一般的なため、13mmの口径では容量不足となる可能性があります。市町村の水道局によっては、現在の建物の解体後の再建築時に最低20mmか25mmに増径するように指導(水道管を引き直すこと)されることもあり、その工事費用は、自己負担となるため注意が必要となります。

その他、まれですが、現在水道管が引き込まれている場合でも、配水されている水道管をたどって調べるてみると、一部、他人の敷地の地下を通っている場合などもありますので、住宅用地を購入される場合は、水道については、十分お調べしておく事が重要となります。

いずれにしても、ライフラインの中では、水道は非常に大事な設備ですので、後々トラブルに巻き込まれたりしない様に、仲介される不動産会社や建築依頼予定の工務店などによく調べて貰う事をお勧め致します。

それでは、本日はこれくらいで。

次回もまた宜しくお願いします🥺