不動産×行政書書士Blog

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不動産の税金②

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おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

さて、本日も昨日に引き続いて、不動産売買に関連する『税金』について書いて行きたいと思います。

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↑↑↑数年前に購入した書籍ですが、今でも十分税金に関しては、参考にはなりますので、重宝しています。

本日は、『不動産を売ったときの税金』について書いて参ります。
(ここでは、サラリーマンなど一般の個人が土地や建物を売ったときという想定にさせて頂きます。)

結論から申しますと、土地や建物を売ったときに、『利益』(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、【所得税・住民税】が掛かります。
この他にも、売却時、売買契約書を交わした際に添付する収入印紙【印紙税】や金融機関の抵当権が付いている場合の抹消登記の際の【登録免許税】などもありますが、【所得税・住民税】と比べると、金額的には少額と考えても良いと思います。

ただし、この【所得税・住民税】に関しては、色々な特例制度もあり、その特例制度を利用する事で、税金が軽減される事があります。
詳細は、税理士法の関係もありますので、控えさせて頂きますが、

①売却をする土地・建物がマイホーム『居住用』であるかどうか?
※以前に住んでいた場合は、住まなくなってどれくらい経っているか?

②所有期間が5年を超えるかどうか?
※所有期間に関しての計算方法が別途あります。

不動産の売却相談を受けた場合、不動産会社や宅建士の立場から言いますと、この①②が一番気になります。
特に①の場合の特別控除は、事業用の不動産にはなく、金額的にも軽減効果が大きくなりますので、マイホームの売却を検討されているお客様からのヒアリングは大事だと思います。

また、不動産を売ったときには、譲渡所得が無いなど特別な場合を除いて、一般的には、確定申告が必要です。
(確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に生じた所得の合計金額を所轄の税務署に申告・納税することです。)

サラリーマンであれば、普段、給料所得以外に所得がなければ会社が年末調整の手続きを行ってくれるので確定申告の必要はありません。
しかし、不動産を売却した際には、給与所得以外に、譲渡所得(売却益)が発生する場合、確定申告が必要となります。

※確定申告をする時期ですが、原則として不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間となります。

普通のサラリーマンなど一般の方が、一生のうちに、何度も不動産を売る様な事は、あまりないと思います。
当然、確定申告が必要かどうかを知らない方もいらっしゃいますので、お伝えしておく事は、とても大事だと思います。

不動産を購入する際も、売却する際も様々な税金の事を考えながら検討しないと、予想外の出費がある事も考えられます。

事前に調査したり、購入や売却の窓口となる、不動産会社や宅建士に確認しながら、慎重に進めて頂ければと思います。

それでは、本日はこれくらいにさせていただきます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲