不動産×行政書書士Blog

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住宅用地を購入する時の注意点④

おはようございます☀😃

不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!

本日も引き続き、宅地建物取引士として、これから初めて住宅用地を購入しようと考えている方が、最終の決断をする前に知っておいた方が良いポイントを簡単に書いて行こうと思います。

本日は不動産のライフラインの中でも非常に大事な排水(下水)施設について書いて参ります。

【排水施設の種類】

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↑↑↑は公共下水道のマンホールです。

一戸建ての新築に関する汚水や雑排水の排水施設には、大きく分けて2種類あります。

①公共下水

②浄化槽

 

①の公共下水ですが、地方公共団体の下水道の処理区域内の土地で、下水処理場へ接続されていて下水管に直接放流できるものをいいます。

私の場合、現地の土地に接した道路に上の写真の様なマンホールがある時は、市町村役場の下水道課などで、新築時に公共下水道へ排水が可能かどうか、可能である場合には下水管の口径はいくらか、桝の位置や取付管の口径、分流式かどうか、分流式の場合は、雨水の排水先はどこか等を調べる様にしています。また、敷地内に排水管が引き込まれていない場合に、引込工事を行う際には、相当な工事費の負担が発生しますので、こちらもお調べして報告する様にしています。

さらに、通常、公共下水道へ排水する際は、上水道の使用料金とは別に下水道使用料が必要となりますので、料金などについても土地の購入予定者様へご説明しています。

 

②浄化槽ですが、下水道の処理区域外で、地方公共団体が指定した区域内で、水洗便所で用いる汚水処理装置です。

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↑↑↑個別浄化槽とその付属設備

個別浄化槽で処理した排水の放流先は、敷地に接した側溝などへ放流をされる事が多いです。

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↑↑↑敷地に接した道路に設置された側溝(排水の放流先)

浄化槽は、敷地内にスペースがあれば設置が可能ですが、最も大事なのは、浄化槽で浄化した後の排水を放流する先(排水管・河川・海など)があるかどうかです。管轄する官庁(市役所や保健所等)で調査が必要です。また、浄化槽には、水洗便所からの汚水のみを処理する単独処理装置と、汚水および雑排水(台所やお風呂で排水された生活排水)等を合わせて処理する合併処理装置とがあります。

新築される場合に浄化槽を設置される場合は、建築費用に加算されますので、その費用についても知っておいた方が良いですね。

個別浄化槽は、専門業者による年1〜2回程度の清掃が必要です。また、浄化槽保守点検業者の定期的な点検が必要となり、それぞれについて、費用が必要となります。

 

都市部の敷地ならば、排水施設がないという事もあまりないのかも知れませんが、以前、私が担当した、田舎の土地では、敷地に面したところに排水施設が全くなく、新たに排水施設を設ける為には過大な費用負担と時間が掛かる為、せっかく形の良い綺麗な土地でしたがお客様が購入を断念された事もありました。

 

新築される際には、給水と同じく排水も大変重要になる事ですので、不動産会社の担当者などに十分な調査をして貰う様にしましょう。

それでは、本日はこれくらいで。

次回もまた宜しくお願いします😃