行政書書士の空き家対策Blog

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本年の相続税路線価の発表を見て思ったこと

おはようございます☀😃

不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!

本日は、先日発表された本年の相続税路線価について書いて行こうと思います。

まず、路線価(相続税路線価)とは、相続税や贈与税の課税の際の算定基準とされるもので、市街地の道路ごとに価格が付けられています。
また、相続税路線価は、公示価格(一般の土地の取引価格の指標、公共用地の取引価格の算定基準)と同じく、その年の1月1日を評価時点として、公示価格との調整を行い、毎年7月に国税庁から発表されます。相続税路線価は公示価格のおおよそ80%の水準に設定されています。

ニュース、新聞等でご存知の方も多いかと思いますが、先日、7月1日に国税庁が2020年分の路線価(令和2年1月1日時点)を発表しました。全国の約32万地点の標準宅地は2019年(令和元年)と比べて、1.6%のプラスとなり5年連続で上昇しました。訪日外国人客(最近よく聞くインバウンド)の増加や都市部の再開発が上昇をけん引した様です。
※ただし、1月1日時点での評価ですので、国内での例のウイルス感染拡大の状況は考慮されていません。国税庁は、今年は上記、ウイルス感染拡大による経済低迷などの影響で、地価(時価)が大幅に下落して路線価が地価を上回った場合などには、対象とする地域を決めたうえで、路線価の補正率などを定めることを検討していると明らかにしている様です。
ちなみに、私の住む徳島では、マイナス0・3%で、それでも昨年の下落率よりは改善していました。f:id:tkHoumu:20200704194757j:plain
↑↑↑は、『徳島新聞7月2日』の記事です。

相続税路線価は、私達、不動産売買に携わる者にとって、不動産売却の際の査定価格を計算する上で、よく使われています。
つまり、7月以降は、発表された相続税路線価を基に不動産の売却査定を行うのですが、今年に限っては、市場の景況感とは感覚がずれた価格になってしまう恐れがあります。
私達としては、路線価を参考にしながらも、地場の経済状況を最優先して、本当に売買が成立するであろう価格で査定しないといけないと感じています。
どんな場合でもマニュアル一辺倒だけではなく、一つ一つの不動産に応じた売却方法を考えて実践して行く能力が必要とされるのではないかと考えます。
結論、日々勉強を怠らない事、自分の足で現地を歩いて確認してみる事、そして、売主様、買主様の話をよく聞いて、いずれもが納得出来る金額でのお取引をして行きたいと感じています。

それでは、本日はこれくらいにさせていただきます。

次回もまた宜しくお願いします🤲

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