不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産を売りたいと思ったら。

おはようございます☀😃

不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けている仕事人間の近藤です!

本日は、もし、所有している不動産を売りたい(処分したい)と考えた場合に、どの様な流れで進めて行けば良いのかについて書かせて頂きます。
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①色々な意見はあると思いますが、私の考えとしては、まず、不動産売買をたくさんしていると思われる、不動産会社に相談に行く事をお勧めします。最近は、ネットで簡易査定も出来ますが、地域の事情をよく知っている不動産会社の窓口で相談する方が、より具体的に話が進みます。もし、1社の意見だけで心配であれば、複数社に相談に行っても良いと思います。

②不動産会社でご相談される際の前提として、売却の理由は一人一人違います。
相続・離婚・住み替えなど、目的に沿ってご相談される事が大事です。
不動産を売却されるにあたっては様々な税金、諸費用といった不安がつき物です。売却時に必要な手続きや諸費用について説明して貰いましょう。

③売却される際の一番の関心ごとはいくらで売れるのか、またいつまでに売れるのかに尽きると思います。 『とにかく早く売りたい』場合と『時間を掛けても出来るだけ高く売りたい』場合では、不動産会社の販売方法や募集価格の設定も変わって来ます。口頭での価格提示だけでなく、直近の近隣売買事例や公的な基準価格に基づいた『価格査定書』を貰った方が良いです。

④不動産会社に売却時の『価格査定書』を出して貰ったら、その内容、価格などを確認し、売却活動について十分に納得された上で、『媒介契約』を締結します。
(売却活動を行うにあたって、不動産会社と売主様との間で結ぶ契約です)
※媒介契約書には、3種類あります。内容については、下記添付サイトが分かりやすかったので、ご参照頂ければと思います。
https://suumo.jp/article/jukatsu/baikyaku/kaisha/keiyaku/

⑤不動産会社と『媒介契約』を結んだあとは、不動産会社がインターネット広告や現地への看板設置、またチラシや新聞広告への掲載など、売却活動を行ないます。
広告などを見て、物件を見学した方に購入したいという希望があれば、通常、『買付申込(証明)書』(購入希望者が物件内覧後などに購入の意思を示す為に、売主様、又は、仲介業者に向けて提出する書類です。法的拘束力はありません。)を提出頂きます。

⑥『買付申込書』に記載された購入希望者の購入条件(価格交渉など)に納得ができ、折り合いがつけば、いよいよ『売買契約』です。『売買契約』を結び、手付金を受け取ります。条件によっては、引き渡しのタイミングも重要です。じっくり相談して決定される事をお勧めします。

⑦残代金や固定資産税等の日割り分のお金を受領すると共に不動産の引渡しを行います。一般的には、司法書士にお願いして、所有権移転の登記をして貰います。(お家の場合は、持っている鍵や建築時の書類など引継ぐべき物は、この時に全てお渡しします。)

⑧仲介した不動産会社に仲介手数料を支払います。
※仲介手数料の金額については、下記添付サイトが分かりやすかったので、ご参照頂ければと思います。
https://suumo.jp/article/jukatsu/baikyaku/kaisha/chukaitesuryo/

⑨ 不動産を売却した場合、確定申告と納税(売却により利益が出た場合)が必要です。不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行う事になります。
特別控除などの特例によって、利益が出ていても納税が不要な場合もあります。 ただし、特例を適用する条件として確定申告が必要となる為、売却益がなくても確定申告は必要となります。

以上で、不動産の売却に関しての流れをご説明しました。不動産の売却においては、あらかじめ大体の流れを理解しておくことがとても重要です。
もし、不動産を売りたいと思った時に、安全、安心な取引が出来る様にご参考にして頂ければ幸いです。

それでは、本日はこれくらいにさせていただきます。

次回もまた宜しくお願いします🤲

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