不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

意外とよく分かってなかった民法の改正点!

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!
本日は、本年改正された民法の中で、不動産売買時に関係のある部分のご説明について↓↓↓の写真の冊子を参照にして、簡単に書いて行きたいと思います。
f:id:tkHoumu:20200712113309j:plain
細かい部分で関係のある改正点もあるかとは思いますが、不動産売買の実務を行っていて、一番変化を感じるのは、『瑕疵担保責任』➡︎『契約不適合責任』だと思います。
不動産実務経験者であれば、『瑕疵(欠陥)』という言葉も何を意味するのか、分かると思いますが、全く不動産売買が初めての方には、言葉の意味が分からないという事もありましたので、『契約不適合』というまだイメージの付きやすい文言に変わった事は良かったと思います。

余談ですが、私自身、行政書士の試験勉強をしている時にやっと何も見ずに『瑕疵』と書ける様になりましたので、それだけ世間では、馴染みのない言葉だと感じます。

不動産売買の実務では、物件を『現狀有姿』(簡単に言えば、現在見たままの状態)で引渡す事が多いという前提があります。
以前の『瑕疵担保責任』では、買主が使用している内に(一定期間内の制約があります)発見された欠陥(中古住宅であれば雨漏りなど)についても買主には、損害賠償請求と契約解除のみしか救済手段が有りませんでした。
一方、新しい『契約不適合責任』では、簡単にご説明すると、①修補(修理・修繕)などの追完請求(不具合を直しなさい)と、それに代わる②代金減額請求(値引きしなさい)が可能となりました。
※種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがある場合です。

もちろん、旧法と同様に、損害賠償請求や契約解除を求めることも出来ます。

ただし、従来通り、不動産業者(宅建業者)が売主ではなく、一般の個人が売主の場合は、契約の両当事者(売主と買主)の合意があれば、『契約内容に不適合があっても売主は一切の責任を負わない』という特約も有効です。
※売主が不適合である事を知っていながら、故意に買主に事前告知がない場合は、責任を免れる事は出来ません。また、売主が不動産業者(宅建業者)の場合は、この特約を付けても無効となります。

結論、これから不動産売買の仲介をする私たちが注意する点としては、これまで以上に、買主の購入目的を十分理解した上で、売主には、きちんと物件についての不適合事項については告知を行なって貰い、契約書等に『特約事項』『容認事項』の詳細を記載しておく事が重要となります。
私自身は、まだまだ、『瑕疵担保責任』の方が言葉に馴染みがありますので、『契約不適合責任』という言葉がスッと出て来ない事もありますが、実務を行なって行く中で、慣れて行こうと思います。

それでは、本日はこれくらいにさせていただきます。

次回もまた宜しくお願いします🤲