不動産×行政書書士Blog

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不動産の税金について①

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おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

さて、本日は、不動産を売買したり、相続した時の『税金』について、書いて行こうと思います。
(税金について、とは言っても、僕は税理士資格を持っていないので、↓↓↓を読んで理解した程度の内容になりますので、ご了承下さいませ。)
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※こちらの本ですが、毎年、地元の宅建協会から頂いています。
大変分かりやすくて、重宝しています。

まず、不動産に関わる税金の内容として、下記の4種類に分類する事が出来ます。
①不動産を取得したとき
②不動産を売ったとき
③不動産を持っているとき
④不動産を貸しているとき

この中で、今僕が、自分の業務で携わっている、不動産売買に関連する①と②について、簡単にご説明したいと思います。
(今日は、①について書こうと思います。)

不動産の取得と言っても、『売買』による取得と『相続・贈与』による取得があります。
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『売買』について
1.印紙税(国税):不動産売買契約書に添付する収入印紙ですが、売買する不動産の価格に応じて印紙税の金額が定められています。

2.登録免許税(国税):不動産を取得して、所有権の保存登記や移転登記をする際に必要な税金です。(登記は、司法書士の先生にお願いする事が、一般的です。)

3.不動産取得税(地方税):不動産を取得した際に、その不動産の所在地の都道府県から課税されます。

4.所得税(国税):上記1,2,3は支払いが必要な税金ですが、こちらは、例えば、居住する為の住宅を購入する際に、住宅ローンを利用した場合、所定の手続きをとれば、一定期間、毎年の所得税から控除されるものです。
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『相続・贈与』について
5.贈与税(国税):住宅などを取得する際に、親などから資金の贈与を受けた場合に必要な税金です。

6.相続税(国税):相続などによって、不動産を取得した場合に必要な税金です。

一般の方が、不動産の売買や相続を一生に何度も経験する事は少ないと思いますので、これだけ色々な種類の税金があると、いつどのタイミングで、必要なのか?など、よく分からないと思います。

税理士先生以外の者が、具体的な税務上の相談を受け付けたり、アドバイスをする事は出来ません。

ただ、不動産会社や宅建士も、不動産を購入されるお客様などに、上記の本などを使用して、一般的な内容をお伝えする事は出来ます。
また、概算の税額計算など、詳細を知りたい場合は、税理士の先生をご紹介する事も出来ますので、不明点がある時は、不動産会社へしっかりと、お尋ねした方が良いですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲