不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

ハザードマップの説明義務化

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

さて、本日は、『ハザードマップ』について、書いて行きたいと思います。
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不動産業界では、最近、大規模水害が頻発する中で、不動産取引時の契約締結の意思決定において、水害リスクに係る情報が、非常に重要になっていることから、『水害ハザードマップ』における対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付けられました。
これにより、不動産を購入される方にとって、購入予定物件の台風や大雨による水害リスクについて、購入前の判断基準として役立つ様になりました。

ハザードマップとは、各種自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図上に示したものです。
『国土交通省ハザードマップポータルサイト』では、2つの方法でハザードマップを確認することができます。
①わがまちハザードマップ
(下記、ご参照下さい)
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html

②重ねるハザードマップ
(下記、ご参照下さい)
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=33.431441,137.175293&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0

特に、今回の重要事項説明時の説明義務化に関係のある、『洪水ハザードマップ』では、河川周辺は、他の地域よりも水害が発生しやすいので、各市区町村が市街地内にある河川周辺地の被害想定を行っています。

また、市街地でも、大雨によって排水路、下水道などから水が溢れる水害(内水による浸水)が生じることがありますので、内水による浸水が発生しやすい地域や想定される浸水の程度などを『内水ハザードマップ』で確認しておく事は、安心につながると思います。

ハザードマップに何も記載がない地域であったとしても、100%の安全は保証されませんが、近隣地域の水害リスクを知っておくだけでも、本当に災害が起こった場合の対応に違いが出ると思います。

不動産を取り扱う仕事をしている者として、これからも、お客様に重要な情報をご提供出来る様に努めてまいります。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲