不動産×行政書書士Blog

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マイホームに関わる税金『不動産取得税』について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

さて、本日は、マイホーム取得に関わる税金『不動産取得税』の一般的な概要について書いて行きたいと思います。
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まず、『不動産取得税』とは、どんな税金かと言いますと、家や土地を取得した際に掛かる税金です。(取得した時に一度だけ掛かります。)

〝取得した時〟ですので、購入した場合だけでなく、贈与や交換、また、増築などで建物が大きくなった場合にも掛かります。

この『不動産取得税』ですが、気を付けておかなければいけないのは、取得したその時ではなく、取得後、半年から1年半くらいの間に、不動産の所在地の『都道府県』から納税通知書が送られて来るという点です。
不動産取得から少し時間が経って、忘れた頃に納税のお知らせが来ますので、納税資金を計画的に残しておかなかった場合は、急な出費に驚く事になります。

ただ、『不動産取得税』には、軽減措置があり、新築住宅や中古住宅(昭和57年1月1日以降の建築の場合など)でも軽減措置が受けられる場合があります。

軽減措置の内容に関しては、例えば、僕の地元の徳島県では、下記の様になっています。各都道府県で同様の軽減措置があると思いますので、ご参照下さい。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/FAQ/docs/00003858/
参照:徳島県庁コールセンター「すだちくんコール」→よくある質問(Q &A)

軽減を受ける為には、その住宅の取得の日(土地の取得の日)から概ね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、売買契約書などが必要とされています。
また、個人が取得した場合と法人が取得した場合、居住用か貸家用かで、軽減の適用が異なりますので、詳細は、不動産の所在地の都道府県税事務所にお問い合わせください。

何れにしましても、税金の概要や軽減措置を知らなかった場合、納税の必要が無かった税金を支払ってしまう事もあり得ますので、不動産を取得する際は、様々な税金についてもよくお調べされた方が良いと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲