不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産を所有している時『固定資産税』

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、家や土地などの不動産を所有していると、関わってくる『固定資産税・都市計画税』について書いて行きたいと思います。

f:id:tkHoumu:20200913123217j:plain

この税金は、毎年1月1日時点での所有者に課税される税金で、毎年春頃(僕の住んでいる徳島市なら4月頃)に市区町村から納税通知書が送られて来ます。
ちなみに、〝都市計画税〟は、都市計画で指定されている市街化区域内の土地や建物の所有者に課税されますので、市街化調整区域や都市計画区域外の不動産には、課税されません。
都市計画区域等に付きましては、下記のフォーサイトさんのページが分かりやすいので↓↓↓をご参照下さい。
https://www.foresight.jp/takken/column/urbanization-area/

この『固定資産税』の納税通知書には、年間4回の納付期日と各納付額が記載されていて、各期日までに分割で支払う事も出来ますし、1年分を一括で支払う事も出来ます。

その年の中途で、売却などした場合でも、1月1日時点での所有者が納税義務者となりますのでご注意下さい。
(一般的に売買などでは、不動産を引き渡して、買主さんに所有権が変わった日以降の分を日割りで、売主さんにお支払いして、精算する事が多いです。)

この『固定資産税』ですが、住宅用地については、下記①②の軽減措置があります。

①小規模住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分の課税標準が評価額の1/6になります。
課税標準、評価額については、下記のアットホームさんのページが分かりやすいので↓↓↓をご参照下さい。
https://www.athome.co.jp/amp/contents/words/term_730/

②一般住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分は、課税標準が評価額の1/3になります。

また、建物についても、一定要件を満たした新築住宅については、一定期間の減額制度もあります。

何れにしましても、空き家・空き土地などを相続してしまった場合は、毎年、『固定資産税』だけを支払い続ける事になってしまいますので、今、利用する予定のない不動産をご所有の場合は、早期に売却されるか、『固定資産税』に対応出来る様に貸し家や月極駐車場にされる事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲