不動産×行政書書士Blog

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相続税の概要について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、タイトルの通り、相続税の概要と申告の手続きについて書いて行こうと思います。

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『相続税』とは、人が亡くなった時に、その亡くなった人から土地、建物、現金などの財産の移転を受けた場合に掛かる税金です。
『相続税』は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって、財産を取得した、『個人』に対して課されますが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る『基礎控除額』以下ならば、課税されない事とされています。
僕も両親が亡くなっていますので、両親から財産を相続していますが、『基礎控除額』以下でしたので、相続税は掛かりませんでした。

『基礎控除額』を含めた相続税の計算は、凄く複雑ですので、ここでは、割愛させて頂こうと思います。

相続税の掛かる財産としては、亡くなった人の全ての財産が対象となります。
ただ、亡くなった人の為のお墓や仏壇など特定の物は、対象となりません。
また、亡くなられた方に対しての生命保険金などは、特定の受取人が受け取るものですので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。
(※ただし、相続人の貰った生命保険金等の合計額のうち、法定相続人一人当たり、500万円までの額は『相続税』の対象とされません)

『相続財産』とみなされるのに、一定の部分が『相続税』の対象とならないというのは、いかにも、ややこしいですね。

また、相続人が複数いる場合は、全員で財産を分割するのが通常ですが、遺言がなかったり、相続人全員で協議をして特別に配分の取り決めをしない場合は、民法で定められた『法定相続分』で配分するようになります。

そして、課税価格の合計額が基礎控除額を超え、納付すべき『相続税額』がある場合には、相続の開始(亡くなった事)を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署へ申告書の提出が必要となります。
なお、相続税額は、上記期間内に一括して納付する事になりますが、それが困難な時には、延納や物納という制度を利用する事が可能な場合もあります。

相続については、その時にならないと、事前に準備している人も少ないと思いますが、人は一人では生きていませんので、必ずと言って良いほど直面する問題です。
事前に書籍など読んで、知識を付けておいても、損な事はないと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲