不動産×行政書書士Blog

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建築物に関わる法律について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、建築物に関する法律上の制限について書いて行きたいと思います。

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多くの人にとって、マイホームの購入は、大きな出費を伴い人生の中でも一大イベントとなります。
この様な不動産の購入ですが、建物を建てる場合には、色々な法律に制限される事があります。
都市計画法、建築基準法などが代表的です。マイホームを購入して、長く住んで行く中で、色々なトラブルを防止する為に知っておいた方が良い事を事例など交えながら、何回かに分けて書いて行こうと思います。

今日は、『建築物を建てられる地域と建てられない地域』について書かせて頂きます。

『都市計画法』は、都市の計画的な整備や発展の為に必要な事項を規定した法律です。
これは、都市の健全な発展と秩序ある整備の為に、全国の土地を大きく3つに分類しています。
①都市計画区域
②準都市計画区域
③無指定区域
の3つの区域です。
この中でも、都市計画区域では、無秩序な市街化を避け、計画的に市街化を進める必要がある場合に、都市計画区域を、
❶市街化区域
❷市街化調整区域
の2種類に分類を行うことがあります。これを『区域区分』と言います。
※区域区分を定めない『非線引き区域』と呼ばれる都市計画区域もありますが、今日は、❶と❷について書いて行きます。

❶市街化区域
すでに市街化が行われている区域、あるいは概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべきだと考えられる区域のことです。
この区域内では、地域ごとに用途(住居、商業、工業などの用途地域の指定)を指定したり、道路、公園、上下水道といった都市施設の計画などが実施されます。
つまり、『建物を建てられる地域』という事になります。
※詳細規定がありますので、区域内なら必ず建物が建てられるという訳ではありません。

❷市街化調整区域
上記、市街化区域に対して、市街化の抑制が必要な区域のことです。市街化調整区域内では、建築可能な建築物が制限されるとともに、市街地開発に関わる行為も制限されます。
つまり、『建物を建てられない地域』となります。
※こちらも詳細規定がありますので、条件によっては、全く建物が建てられないという訳ではありません。

この様に、もし自分が住みたいエリアであっても、建物が建てられない地域があります。
売買物件として、価格が安い土地が売られていたとしても、自分が考えている様な家などの建物が建てられなければ、購入する目的を達成する事が出来ません。
土地を購入する場合は、『住宅用地』として売られているかどうかの確認が必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら、最寄りの不動産会社などで、確認される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲