不動産×行政書書士Blog

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建築物に関わる法律について②

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日も、建築物に関する法律上の制限について書いて行きたいと思います。

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本日は、『建築確認』について、書いて参ります。
『建築確認』とは、マイホームなどを建築する前に、建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、建築主事、あるいは指定確認検査機関による判断を受けるという制度です。
※建築主事・指定確認検査機関については、下記のSUUMOさんの用語説明が分かり易いので、添付させて頂きます。ご参照下さいませ。
https://suumo.jp/yougo/k/kenchikushuji/

『建築確認』においては、建築基準法などの法令や条例に建築物が適合しているかどうかだけではなく、敷地、構造、建築設備に関する、それぞれの法令に建築物が適合しているかどうかについても確認されます。

建築物は、規模や用途によって、種類分けされていますが、大規模ではない、一般的なマイホームの場合、4号建築物(一般建築物)と呼ばれています。
この4号建築物については、建築(新築だけでなく、増改築なども含みます。)をする場合に、『建築確認』を受ける必要があります。
ただし、防火・準防火地域に指定されていない区域の場合、床面積の合計が10㎡以内の増改築や移転に関しては、『建築確認』を受ける必要がないという例外が適用されています。

こういった『建築確認』の制度がなければ、法令に違反する建物が増えて、住民が危険にさらされるという事になりますので、非常に大事な制度になっています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

明日も、建築物に関連する法規制について書いて参ります。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲