不動産×行政書書士Blog

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お隣からの越境と民法の考え方

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、お隣の家から植えてある木などが越境して来た場合に対する民法の考え方と、僕自身が思う事を書いて行きたいと思います。

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宅建試験の勉強などしていると、よく問題に出て来る様な論点ですが、例えば、『隣の土地から自分の土地に越境して来た木の枝や根を隣の土地所有者の承諾を得ずに、勝手に切り取っても良いのかどうか?』という問題ですが、答えをよくご存知の方も多いと思います。

回答としては、『越境して来た木の根は、隣の土地所有者の承諾を得なくても切り取る事が出来ますが、越境して来た木の枝は、隣の土地所有者に切って欲しいと求める事しか出来ません』という内容になります。

枝の場合は、隣地所有者に切除の『請求』が出来るだけです。隣の木の所有者は、切り取る事を強いられる訳ではないので、立場が強い様に感じます。

民法の、この原理原則がある上で、実務上ありがちな事例をご紹介します。
例えば、住んでいた隣の家の方が、高齢になり、県外のお子様の家に引っ越しされたとか、お隣の方が亡くなられて、遠方のお子様が相続されたなどで、隣のお家が空き家になってしまう事もよくあります。
木の手入れをする人が居なくなってしまうと、枝も伸び放題で、かなりの枝や葉が越境して来た場合など、本当に困ります。
放置された竹木は、害虫などが発生する原因にもなります。
お隣の相続人さんなどが、良心的であれば、伸び過ぎない様に、定期的に管理して頂くのが一番良いとは思いますが、最悪、お隣が空き家になりそうな時は、相続人さんなどの連絡先をきちんと確認しておいて、木が伸びて来た場合は、こちらで切らせていただく様に、お約束しておいた方が良いですね。

何にせよ、普段からお隣、ご近所の方とは、良好な関係を作っておく事が、一番のトラブル防止に繋がると思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲