不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

『倍返しだ!』で思い浮かぶこと

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買契約時の手付金について書いて行こうと思います。

f:id:tkHoumu:20200929115822j:plain

先日、ドラマ『半沢直樹』も最終回を迎え、視聴率も全話通して、最近のテレビドラマにしては、断トツに良かったみたいですね。
僕も欠かさず見ていた一人です。

この『半沢直樹』での名台詞『倍返しだ!』を聞く度に思い出すことがあります。
それは、不動産売買契約時の手付金についてです。

不動産の売買をする際には、
①売買契約締結
②残代金決済、物件引渡し
の2段階の手続きを行う事が一般的です。

『手付金』は、①の不動産売買の契約の際に、買主から売主へと支払われるお金です。
買主が『この物件を買います』という契約成立の証しとしての役割があり、買主・売主がお互いに契約を一方的な理由で、解除しないようにする保証金としての役割もあります。

この、『手付金』に関して、売買契約書の契約条項に、下記を入れることが一般的です。
(手付)
買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額を支払う。手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(手付解除)
売主は、買主に受領済の手付金の倍額を現実に提供して、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。...

と、あります。
売買契約の際に、買主が売主に手付金を支払いますが、契約後、売主に、何か売れない事情が出来た場合は、決められた期間内であれば、受領済の手付金の『倍額』を支払って、契約を解除することが出来るという内容ですが、この『倍額』というのと、タイトルにある『倍返しだ!』が、僕の頭の中で、勝手にリンクしてしまい、実際の売買契約をする際に、ドラマを思い出してしまうという現象が起こっています。

人気のドラマや漫画、アニメの名台詞は、見ている人の記憶に残りやすくて、それがまた、人気に繋がるという事があると思いますが、僕自身、ドラマにかなり影響されているなぁと感じましたので、書かせて頂きました。
今回のシリーズは、一旦、最終回を迎えましたが、続きがあれば良いなぁと思われている方も多いのではないでしょうか?
僕も次回作を楽しみに期待しています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲