不動産×行政書書士Blog

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『収入印紙』って何故必要?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、領収書などに添付する、『収入印紙』について、書かせて頂こうと思います。

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領収書などと書かせて頂きましたが、他にも色々な書類などに添付する必要がある事をご存知でしょうか?

例えば、『不動産売買契約書』や『工事請負契約書』『工事注文請書』、他にも沢山あります。

この『収入印紙』ですが、添付しなければならないのは、知っていても、『何故、添付しなければならないのか?』という事については、意外と知らない方も多いのではないでしょうか?
そういう、僕自身もあまり詳しく知らなかったので、今回の記事を書くにあたって、少し勉強してみました。

まず、収入印紙を添付しなければならない書類のことを『課税文書』と呼ぶようです。

わが国では、取り決められた一定の『課税文書』を作成すると、税金を納める必要がある様です。
(この『課税文書』の中に、上記、不動産売買契約書や工事請負契約書、領収書などがある様です。)

『課税文書』は、一定の取引があった場合に、発行するものです。例えば、何の取引もないのに、勝手に領収書などを発行出来てしまうと、その領収書などを使って、事業の経費などにしてしまうという会社などが現れて、いわゆる脱税に繋がるから、そういった事を防ぐために、取引事実を証明する対価として収入印紙という税金を添付することによって、行政からその領収書などを証拠書類として認めてもらえるというわけです。

つまり、収入印紙とは、印紙税法という法律で定められている税金の納入が必要な『課税文書』について税金を納める手段という事ですね。

何故、必要なのか?というと、脱税などの抑止という様に理解したのですが、簡単に考えますと、『課税文書』を作成した場合は、印紙税を納めなさい!というのが、わが国の方針という事でしょうか。

しかしながら、例えば、『不動産売買契約書』の場合、契約書に記載された金額が、1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は、1万円(通常2万円ですが、今の期間は、税額が軽減されています。)の収入印紙の添付が必要です。
1万円あれば、家族で焼肉屋さんにも行けますし、もったいないなぁと思うのは、僕だけではないと思います。

現在、『脱はんこ』が話題になっていますが、脱税などを抑止出来た上で、『脱収入印紙』の様な事が出来れば、喜ぶ方も増えるのではないでしょうか。
今は、勝手な妄想ですが、実現したら良いのになぁと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲