不動産×行政書書士Blog

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賃貸住宅の退去時の『トラブル回避』について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅を退去する際に、問題になり易い『原状回復義務』について、書かせて頂こうと思います。

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賃貸住宅の入居、退去の繁忙時期ですが、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の件もあり、どうなるのか不明なところもあります。

例年ならば、2月〜4月に掛けてが、退去と入居が年間で一番多い時期となり、僕達、不動産業界だけでなく、引越し屋さんなどもかなり忙しい時期になります。

その入居・退去(特に退去)の時期によく問題になるのが、お部屋の原状回復義務についてです。
最近は、トラブルもずいぶん減った気がしますが、日本全国で少なからずトラブルが発生しています。

賃貸住宅に入居する際、賃貸人(家主さん)に敷金を預ける事があります。
ただ、最近は、入居時の初期費用を抑えて入居促進をはかる為に、敷金0円・礼金0円の物件もかなり増えました。
この場合、敷金を返金してくれないというトラブルは、起こりませんが、原状回復義務において、本来退去された方が、負担しなくても良い費用を退去後に請求されるというトラブルが増えました。

賃借人(退去者)は、賃貸借契約が終了したら、部屋を原状(借りたときの状態)に戻して返還する義務があります。
ただ、自分で修繕するのではなく、賃貸人(家主さん)に修繕費を支払って、原状回復を行うケースが多数だと思います。

このとき、問題になるのが原状回復義務の範囲です。
これまでは、明確な規定がなかった為、賃借人(退去者)の義務の範囲を超えて、賃貸人(家主さん)が請求してしまう事がトラブルの原因になっていました。

そこで、本年4月に施行された、改正民法では、下記の通り、規定されました。
●賃借人(退去者)の義務とならない例
①通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化の場合
②家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
③テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)

●賃借人(退去者)の義務となる例
①通常損耗・経年変化に当たらない場合
②引っ越し作業で生じたひっかきキズ
③タバコのヤニ、臭い
④飼育ペットによる柱などのキズ・臭い

などです。

これだけ明確に例示しても、実務上は、賃借人か賃貸人、どちらの費用負担になるのか、中立的な立場の不動産業者の担当者でも迷う事があります。
という事で、トラブルを避ける為にも、賃貸住宅に入居される際には、元からあった傷などの写真を残しておいたり、退去される際にも、気になる部分は、写真などを撮っておき、後々、第三者が判定する際にも、状況が分かり易い様に証拠保全される事が必要になると思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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