不動産×行政書書士Blog

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〝危険なブロック塀〟のお話し

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、〝危険なブロック塀〟について書いて行きたいと思います。

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お家の新築などの目的で、土地を購入する際、以前、建物が建っていて、建物を解体した土地の場合、古いブロック塀をそのままにしている事があります。
古い建物は解体しても、敷地境界(お隣の家との境の中心など)にある古いブロック塀は、解体されずに残されたまま売買されることが多いです。
古い住宅街の土地を買う場合は、よくある取引方法となります。

ただし、古いブロック塀は、以下の点に注意が必要です。
(当然、不動産会社もよく調査を行い、確認出来た事を買主に説明しなければなりません。)

何をさて置いても、安全面については重要です。
そのブロック塀が、〝既存不適格建築物〟かどうかに注意が必要です。
(既存不適格建築物とは、現在の建築基準は満たしていませんが、建築された当時の法令の基準は満たしていた状態の建築物の事です。)

この〝既存不適格〟の状態は、買主にとっては厄介です。
この状態の建築物は、直ちに今の状態を改善する義務はありません。
例えば、耐震性が低い状態のブロック塀であっても、そのまま残しておく事自体は、違法ではありません。

しかしながら、この様な〝既存不適格〟の危険な状態のブロック塀が、万が一、倒壊して、通行人などに損害を与えた場合は、その時点でのブロック塀の所有者(つまり買主という事)が、損害賠償責任などを負う事になります。

それでは、以下に、古いブロック塀のチェックポイントを記載します。
(現在の建築基準法施行令で定める基準内容です。)

①高さ:2.2m以下とすること。

②壁の厚さ: ❶塀の高さが2m以下の場合は、10cm以上 。
❷塀の高さ2m超の場合は、15cm以上。

③控壁: 高さが1.2mを超える塀は、長さが3.4m以下ごとに控壁(径9mm以上の鉄筋を配置したもので、塀の高さの5分の1以上の長さのもの)を設 ける。

④基礎: 高さが1.2mを超える塀は、基礎の丈は35cm以上、基礎の根入れ深さは30cm以上とする。

⑤鉄筋等: ❶鉄筋径9mm以上を使用する。
❷縦筋、横筋ともに80cm以下の間隔で配置する。
❸壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に配筋する。
❹鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げて、縦筋は壁頂及び基礎の横筋に、 横筋は縦筋にかぎ掛けして定着する。

という様になっていますが、実際に目視で確認出来るものは、①②③くらいだと思います。

僕自身の考えですが、隣地との境界の関係で、隣地の承諾を得られず、住宅の解体の際に、一緒に壊せなかったという事情の物件もありますが、そうでない場合、〝既存不適格建築物〟かどうか、疑いが残るブロック塀は、解体して、新たに低い塀と軽いフェンス等で、お家の目隠しをされる事をお勧めしたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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