不動産×行政書書士Blog

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〝市街化調整区域内〟の土地の売却依頼

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、〝市街化調整区域〟内の土地の売買について書かせて頂こうと思います。

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日本には、〝都市計画法〟という法律があり、人々の生活を守るために計画的な市街地開発、施設設備『道路』『公園』『上下水道』などの基本的なあり方を定めています。

そして、その〝都市計画法〟の第七条の中には、下記の様に書かれています。
ーーーーーーーーーー
●市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
●市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
ーーーーーーーーーー
つまり、〝市街化調整区域〟は、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域となっています。そのため、市街化調整区域内には住宅などの建築にあたり、建て方や建てられる規模など多くの制限があります。
一般住宅などの建築に制限がある他に、建物の建て替えや中古住宅を購入して、増改築などを行う場合にも、基本的には各自治体に許可を受けなければなりません。

ただ、色々な制限があることから、市街化区域内の土地と比べると、価格が割安な場合も多々あります。
また、一般住宅などの建築が難しい地域であるが故に、市街化区域内に比べると、生活環境が静かというメリットもあります。
そして、各自治体によっては、条例などで市街化調整区域内でも開発を認めている地域もあります。
指定された地域は、許可があれば、元々の所有者だけでなく、土地を購入された方でも、一般の住宅などを建てる事も出来ます。
(条例宅地の許可)
許可を受ける為には、その土地の付近に一定数の家が建っていて宅地化されている、一定の時期から引き続き宅地又は雑種地として登記されているなど様々な基準があります。

市街化調整区域内の土地の売却依頼を受けた場合、宅地や雑種地となっている時は、上記、条例宅地の許可を受けられる事もありますので、最初から『家が建て難いから売り難い』と考えてしまうのではなく、市役所などでよく調査を行う事も重要です。
例え、市街化調整区域内の土地であっても、割安ならば購入したいと考えているお客様も結構いらっしゃるものです。
案外、売りたい方と買いたい方のマッチングが出来る事もあるかも知れません。
良い仕事をする為には、何となく思い込んでいる事を一旦忘れて、ご依頼者様に対して、精一杯の努力をしたいものです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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