不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

僕が〝一般媒介契約〟をお勧めする理由

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝不動産の売却活動開始時に締結する媒介契約〟について書かせて頂きます。

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本日の記事は、実際に不動産業務をされている方にとっては、初歩的で、新たな知識になる様な内容ではありませんが、これからマイホームなどの不動産を売却したいと思っている方や、これから不動産業務を始めようと思っている方に読んで頂ければ幸いです。

不動産を〝売却〟する際に、依頼を受けた不動産会社は、報酬などのトラブル防止の為に、売買契約が成立して、買主様に物件を引渡しした時の報酬額などの事項が記載された書面〝媒介契約書〟を交付する事が『義務付け』られています。〝媒介契約書〟には、
①専属専任媒介契約書
②専任媒介契約書
③一般媒介契約書
の3種類があります。
それぞれの特徴をご説明しますと、
①専属専任媒介契約(書)
売却活動の依頼が出来るのは、1社だけです。売主様ご自身が自ら買主様を見つけた場合も依頼した不動産業者を介して契約しなければいけません。
不動産会社には、レインズ(国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムであり、不動産会社しか利用出来ません)への登録義務や1週間に1回以上の書面での販売状況の報告義務があります。

②専任媒介契約(書)
売却活動の依頼が出来るのは、1社だけです。また、レインズへの登録義務も①と同じです。
ただ、売主様ご自身が自ら買主様を見つけた場合は、直接契約することが出来ます。
また、2週間に1回以上の書面での販売状況の報告義務があります。

③一般媒介契約(書)
複数の業者に依頼する事が出来ます。売主様自らがご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約することが出来ます。
レインズへの登録義務はありません。

不動産を出来るだけ高く、出来るだけ早く売却したい方からすると、専属専任や専任媒介契約をした方が、不動産会社も物件売却に対する責任感を強く持って、積極的に販売活動を行うと、過度に期待をするかも分かりませんが、僕はあまりお勧めしません。
その理由として、一般媒介契約であっても、必ず複数の不動産会社へ売却依頼をしなければならない訳ではなく、何社かと面談した上で、自分が信頼出来ると思った1社とだけ、一般媒介契約を締結する事も出来ます。
契約した1社には、他社に併せて依頼しない代わりに、責任感を持って、売却活動をして貰う様にお願いすれば良いと考えます。
また、一般媒介契約であってもレインズへの登録は可能ですので、それについてもお願いをしてみるのが良いと思います。
報告については、不動産会社に定期的な報告を任せるのではなく、逆に定期的に不動産会社へ販売状況の聞き取りをすれば、十分だと考えます。

不動産会社としては、何とか自社専属で取り扱いをしたいが為に、専属専任や専任での契約をしたいと考えるのも当然ですが、強引に契約を締結しようとする業者に、主導権を取られる事にならない様に、ご依頼される前に、よくご検討される事が大事ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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