不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝競売不動産〟のメリット・デメリット

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産の〝競売〟について、書かせて頂きます。

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不動産の〝競売〟とは、例えば、数ヶ月間住宅ローンを滞納し、返済の目処が立たない様な場合に債権者(金融機関)の申立てによって裁判所が間に入って、不動産を『競り売り(オークション)』にかけて、売却する事です。債権者は、配当として売却代金を受け取る事になります。

競売には、一定の除外条件はありますが、基本的には誰でも参加する事が出来ます。いわゆるオークションですので、入札→開札の結果、最も高い価格をつけた人が、購入をする事が出来ます。

通常の不動産売買とは違い、相場よりかなり安い価格で購入出来る事もありますが、注意点もあります。以下に、〝競売〟のメリットとデメリットについて、まとめてみました。

【競売で不動産を購入するメリット】
①基本的に入札期間内に落札される様な価格設定がされるため、市場価格より、2〜3割ほど安い場合が多い。

【競売で不動産を購入するデメリット】
①一般的な不動産売買と違い〝売主の責任〟がない。
競売不動産は裁判所による売却であるので、一般的な不動産売買では認められる〝売主の責任〟を全く問えません。購入した物件に不具合などがあっても、買主の責任で、全て対応しなければなりません。

②物件を事前に内覧する事などが出来ない。
一般の不動産売買であれば、購入前に物件の内覧などを出来ますが、競売の場合は、事前に現地案内や内覧を自由に出来ません。購入前に、限られた情報しか与えられません。

③保証金が必要。
競売に参加する為には、あらかじめ『売却基準価格』の2割の保証金が必要となります。例えば、『売却基準価格』が1,000万円ならば、200万円が入札時に必要となります。

④落札した物件に占有者が居て、すぐに住めない場合がある。
落札し、裁判所に代金を支払えば、所有権は買主に移りますが、占有者(賃借人など)が居て、すぐに住めない場合があります。
裁判所に引渡し命令の申立てを行なって、強制立ち退きをする事も可能ですが、時間が掛かる場合があります。

という事で、価格が安いというメリットはあるものの、ある程度、落札した後のリスクを覚悟していなければなりませんので、初めてマイホームを購入される方にお勧め出来る様なシステムではありません。
競売情報は、BITという不動産競売物件情報のインターネットサイトで確認する事が出来ますので、どうしても購入したい条件の物件が掲載されていた場合は、不動産会社や競売に詳しい方などに、十分ご相談されてから競売に参加するかどうか、決められる方が良いと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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