不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

賃貸借契約の〝更新〟や〝解約〟について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅に住われている方の〝契約の更新や解約〟について書かせて頂きます。

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賃貸住宅の契約をする前の重要事項説明を受けた時や契約をした時に、契約期間や更新、また解約について、きちんと説明を受けていたとしても、長らく住んでいるうちに、その内容について忘れてしまったという方も多いのではないでしょうか?
本日は、その〝契約更新と解約〟について、一般的な事を書いて行こうと思います。

まず、通常の賃貸借契約の場合、契約期間が満了した場合でも〝借地借家法〟という法律により、貸主(家主さん)は、自己利用の必要性や立退料などの〝正当事由〟があり、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に借主に対して〝更新拒絶通知〟をしなかった場合は、同一条件で〝更新〟(法定更新)される様になっています。
また、法定更新された場合、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、期間の定めのない賃貸借になります。
そして、借主側が期間満了後も建物の使用を継続する場合に、貸主(家主さん)が遅滞なく異議を述べなかった場合は〝更新〟したものとみなされます。

さて、契約更新時の〝更新料〟についてですが、当初の賃貸借契約書に〝更新料〟の条項があれば、貸主(家主さん)は〝更新料〟の請求が出来ます。
※更新料の有無や金額は、物件の地域により慣習の違いなどが大きく影響します。

借主側は、契約期間の定めがあった場合でも、途中解約が出来ます。
ただし、解約日の一定期間前に書面による解約の申し入れが必要になる事がほとんどだと思います。
また、契約〜解約までの期間が短すぎると、短期違約金が掛かる事もあります。
(賃貸借契約書に短期違約金についての定めがある場合)

これから契約の更新や解約を考えられていらっしゃる方は、賃貸借契約書などをしっかりと読み直してみることをお勧め致します。
2月〜3月は、引越しが非常に多いシーズンで、全国的に賃貸の契約も更新も解約も、かなりの件数があります。
手続きは、お早めにしておいた方が宜しいのではないかと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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