不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

自宅(持家)の〝評価額〟は?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、持家に住われている方の自宅の〝評価額〟について書かせて頂きます。

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【持家(不動産)の評価額を知る】
固定資産の評価額を登録した〝固定資産課税台帳〟は、通常、固定資産税を納税している方であれば、不動産の所在地の市町村役場で、一定期間内に、自由に確認(縦覧)する事が出来ます。これは、他人が所有する土地や家屋の評価額と比較して、自分の土地・家屋の評価額が公平・適正であるかを確認出来る制度です。

上記の期間以外であっても、不動産の所在地の市町村役場で、固定資産課税台帳を閲覧する事が出来ます。
※ 納税者本人や委任状を持参した代理人などしか閲覧出来ない場合があります。

当然、不動産の所有者には、毎年、固定資産税納税通知書が送られて来ますので、それにより〝評価額〟を確認する事も出来ます。

【実際の建物の建築費用と評価額に差異が出るのは、何故?】
〝評価額〟は、全国一律の基準によって、家屋を評価する事で、全国的な均衡化と適正化を図っています。
実際の建築費用や取得費用は、取引当事者の個別の事情により金額に違いが出ます。その為、固定資産税評価額と実際の建築費用には、差異が出て来ます。
また、建物が古くなった場合でも、家屋の残存価格は、再建築価格の2割が限度になる為、相当な建築年数が経過していても〝評価額〟が0円になる事はありません。

これから、不動産の売却などをお考えの方にとって、〝評価額〟を知っておく事で、不動産会社から提案された売却金額が適正かどうかを知る目安にもなるかと思います。
これまで、ご確認された事がない方は、まず、固定資産税納税通知書の〝評価額〟の欄を確認してみる事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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