不動産×行政書書士Blog

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〝利息制限法〟と〝出資法〟の違い

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝貸金業務取扱主任者資格〟の勉強の進捗状況について、書かせて頂きます。

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基本的には、テキストを一通り簡単に読んでから、問題集に取り組むという方法で勉強しています。
なかなか実務的な知識について、定着しないので、復習の意味でも本日は〝利息制限法〟と〝出資法〟の違いについて書いて参ります。

まず、〝利息制限法〟と〝出資法〟とでは、上限金利が異なっている事が分かりました。

●利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じて15%~20%(3種類)
①元本10万円未満:年20%
②元本10万円以上100万円未満:年18%
③元本100万円以上:年15%

●出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2% だった

出資法の改正に伴って、平成22年6月18日以降、上限金利が20%に引き下げられました。
これにより、グレーゾーン金利(出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯)が撤廃されました。
※グレーゾーン金利に付きましては、下記で説明致します。

そして、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となりました。
なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上はその超過部分は無効となり、行政処分の対象となります。
一方、出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される事になります)

ここで分かった事ですが、〝出資法〟には刑事罰がありますが、〝利息制限法〟にはありません。

ただ、上記にも書きました通り、〝出資法〟が改正されるまでの上限金利は、29.2%とされており、行政処分もありませんでした。
貸金業法に定められた一定の要件を満たせば〝利息制限法〟に定める上限金利よりも高い利息を貸金業者が受け取っても、有効な弁済とみなす制度がありました。
この旧出資法では、上限金利の29.2%以下の金利であれば、刑事罰もなく、民事上も有効とみなされる事があり、これが、上記に記した〝グレーゾーン金利〟というものでした。

現在では、元本が10万円未満の場合〝出資法〟と〝利息制限法〟の上限金利が同じになっており、10万円以上の場合もその差の部分の〝みなし弁済〟が廃止され、違反した場合は行政処分もある為、実質的に、〝グレーゾーン金利〟は撤廃された事になる様です。

実際に実務をしていれば当たり前の事なのかも知れませんが、その当たり前の事からコツコツと覚えて行っている状況です。
毎年11月が試験ですので、まだ時間はあるものの、弛む事なく、勉強して行きます。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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