不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産取引と〝消費税〟について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産を購入する際の〝消費税〟について、書かせて頂きます。

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不動産の売買仲介の仕事をしていると、時々購入希望のお客様から『この家を買う時は〝消費税〟が必要ですか?』とご質問を受ける事があります。
一般の方が、不動産を購入したり売却したりする事は、頻繁に行われる事では無いので、分かりにくいと思います。
今日は、改めて不動産の取引(マイホーム)と〝消費税〟について書かせて頂こうと思います。
以下、不動産(マイホーム)の購入やリフォームに関して〝消費税〟が必要か不要かに分けて記載して行きたいと思います。

●〝消費税〟が必要なもの
1.建物の購入代金
※ただし、個人から購入する場合は掛かりません。
2.建物のリフォーム代金
3.仲介手数料
4.登記時の司法書士への報酬
5.住宅ローンの事務手数料
6.引越し代、家財の購入費用
など

●〝消費税〟が不要なもの
1.土地の購入代金
2.印紙税、登録免許税
3.住宅ローンの金利、保証料
4.団体信用生命保険料
5.火災保険料、地震保険料
6.不動産取得税
7.固定資産税
など

原則として、個人の売主から購入する中古住宅の場合、『土地にも建物にも〝消費税〟は掛かりません。』
※ただし、賃貸用など、事業用として購入する際は、建物には〝消費税〟が課税されます。

不動産の購入は、金額が大きくなりますので、10%の〝消費税〟も、かなり大きくなり、気になると思います。
上記を参考に、資金の計画を立てて頂ければ幸いです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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