不動産×行政書書士Blog

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絶対知っておきたい!不動産売却時の居住用財産の譲渡所得〝3,000万円特別控除〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、マイホームを売却した際の〝譲渡所得3,000万円の特別控除〟について書かせて頂きます。

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マイホームを売却された方から2月中旬以降、お問い合わせが増える事、それは〝売買代金に掛かる税金〟についてです。
前年の1月から12月の間にマイホームを売却された場合は、次年に〝確定申告〟をしなければいけない事は、なんとなくご存知なのですが、売却した際の〝譲渡所得〟に対して、所得税がどれくらい掛かるのか不安で、お尋ねがある訳です。
そこで、『居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除』の事をお伝えすると、安心されるケースが多いです。

僕は、税理士でもないので、確定的な事は言えませんが、一般的に自宅を売却した場合には、所有期間の長短にかかわらず、〝譲渡所得〟から3,000万円を控除する事が出来ます。
つまり、居住用財産(マイホーム)の譲渡(売却)であれば、3,000万円の〝利益〟が出ても所得税・住民税は0円です。

僕が不動産の売買をしているエリアでは、中古で3,000万円を超える様な物件は少なく、ご相談頂くほとんどの方が、この特別控除が適用されれば、所得税・住民税の支払いがなくなります。
ただし、特例の適用を受ける為には、必ず〝確定申告〟をする事が必要ですので、それだけは、併せてお伝えする様にしています。

マイホームなどの不動産を何度も売却される方は少ないので、売買代金に掛かる税金に関して、不安を抱かれる方も非常に多いと思います。
不動産売買のプロとして、税金について、少々の知識を持っておく事は、必須になりますね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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