不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

宅地建物取引士〝押印廃止〟なの⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝不動産業界のデジタル化(契約書面等)〟について書かせて頂きます。

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下記は、最近のニュースですが、恥ずかしながら、こちらの記事を書くまで知らなかったです。
https://www.re-port.net/amp/article/news/0000064760/
下記ーー内は、上記『株式会社不動産流通研究所』のニュースから引用させて頂きました。
ーーーーーーーーーー
不動産業関連では、宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明書や契約書への宅地建物取引士の押印が廃止されるほか、相手方への承諾を条件に重要事項説明書、契約書、媒介契約書のデータ送付(電磁的方法による提供)が可能となる。
ーーーーーーーーーー
現在、宅建士の独占業務として、以下の3点があります。

●宅建士の独占業務
①宅建業法第35条に定める重要事項の説明
②重要事項説明書への〝記名押印〟
③同第37条に定める書面(契約書等)への〝記名押印〟

今回の法改正で、②と③の押印が不要という事になるのでしょうか?

僕は、本当に印鑑を押すのが苦手で、なかなか真っ直ぐ綺麗に押印出来ないので、正直嬉しいです。

最近は、これまで当たり前の様に義務として行われて来た事が、どんどん変化しているので、自分に関わるニュースについては、敏感になっておかないといけませんね。

ただ、押印や割印をする事で、書類の重み(重要性)が増す様な感じがしていましたので、今回の法改正は、少し寂しい気もします。

押印廃止やIT重説などで業務効率化に繋がるのは大変有難い事ですが、有資格者としての独占業務が減る事で、責任感が失われてしまわない様な法改正を期待したいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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