不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝相続放棄〟という選択について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、最近、離れて住んでいる親族が万が一の時に、所有されている財産を〝相続したくない〟のですが、どうしたら良いですか?という様なご質問を受ける事が増えて来ましたので、その対応方法としての〝相続放棄〟と、その選択をした場合の注意点について書かせて頂きます。
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相続財産には、資産(プラスの財産)ばかりではなく、負債(マイナスの財産)もあります。
プラスもマイナスも含めた財産を相続したくないという方もいらっしゃいます。
そして、上記のお悩み相談の例で言いますと、土地・建物などは、資産にはなるのですが、不動産を相続したら、たとえ使わなかったとしても、固定資産税を支払っていく必要があるなど、将来的に困るからという状況です。
その様な場合に〝民法〟では、〝相続放棄〟という制度を明文規定しています。
そして〝相続放棄〟をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。また、一度〝相続放棄〟の申述をしてしまうと撤回する事は出来ません。
〝相続放棄〟出来る期間は、自己が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所(被相続人が亡くなった住所地を管轄する)に申述しなければなりません。

次に〝相続放棄〟をする際の注意点ですが、〝相続放棄〟してしまえば、その相続財産は、自分とは全く関係のないものとなりますが、その事によって、新たに相続人となる次順位の人に相続権が移行することになります。それにより、要らぬトラブルを招かないようにするためにも〝相続放棄〟した事について新たに相続人となる方には、必ず連絡するようにした方が良いと思います。
また〝相続放棄〟をした場合でも、次の管理者が現れるまでは自分自身に、その不動産などの管理義務がある点に注意が必要となります。

今後、誰も住まなくなった地方の実家などを相続する事で、困ると考えられる方は増えると思います。
〝相続放棄〟についてもご検討される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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