不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

賃貸住宅管理業法の施行が目前

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、最近気になった賃貸不動産業界の話題について書かせて頂きます。

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下記ーー内は、収益不動産専門サイトの『健美家』さんのコラム記事です。
今後の賃貸不動産業界に関して凄く参考になる事が書かれていましたので、ご紹介したいと思いました。
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賃貸住宅管理業法の6月施行を機に、賃貸オーナーは利用する管理会社の精査を!
https://www.kenbiya.com/ar/ns/for_rent/management/4504.html
(2021年3月16日配信)より引用致しました。
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この記事の中に『不良事業者を排除して良質な賃貸住宅管理を提供する環境整備を強化するため、「賃貸住宅管理業者の登録制度」を創設して登録を義務付ける。』という記載がありました。

確かに書かれている通りだと思います。
これまでは〝賃貸管理〟以外を主要業務としている不動産会社が、本業のついでに家賃の滞納督促や設備故障の修理手配などを無償で行っていた事もありました。
そして〝賃貸管理〟の業務に関しては、直接的な法規制も監督官庁も無く、免許も必要ありませんでした。
その様な状況で、管理をめぐるトラブルが増加し、社会問題になった事もあり、賃貸管理業の法制化が必要となったのです。
例えば、〝賃貸管理〟と一言で言っても、各社のサービス内容の良し悪しが分かりにくく、結局、管理料が安いからという理由で、サービス内容の悪い『管理会社』を選んでしまった場合、賃貸オーナーはもちろん、実際お住まいされている入居者にとっても居住環境の悪化に繋がり、良い事はありませんでした。
その様な状況を考えますと、こう言った登録制度の義務化は有難いと思います。

また、これまで注目されながらも民間資格の中の一つであった、〝賃貸不動産経営管理士〟の資格が、法律の施行をもって、晴れて国家資格となる予定です。

今回の法律の施行により、今後、賃貸住宅の入居者の意識も高まる事が考えられます。
管理業務の内容や質が問われるようになれば、管理の良し悪しが家賃に反映し、建物の価値にも影響してくると思われます。

僕も、賃貸住宅の住環境がより良くなる様に努力して行きたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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