不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

知っていると安心!賃貸住宅の〝原状回復業務〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸住宅の〝原状回復義務〟について書かせて頂きます。
f:id:tkHoumu:20210319131534j:plain

3月も末になって来ますと、学校の卒業や就職・転職、また転勤などで、賃貸アパートやマンションを退去される方が増えます。
賃貸アパートなどを退去される際に、トラブルになり易いのが、お部屋の〝原状回復義務〟についてです。
では、この〝原状回復業務〟について、以下に詳細を書かせて頂きます。

〝原状回復義務〟とは、民法で、以下『』内の様に規定されています。
『契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。』

賃貸アパートなどの場合、賃貸借契約の終了時に、借りたお部屋を借りた時以降に生じた損傷を回復する義務です。

通常、賃貸借契約書では、〝原状回復義務〟は賃借人が負うという様になっていると思います。

ただし、賃借人は、通常の使用収益(ごく普通に住んでいた事)によって生じた損耗及び賃借物の〝経年劣化〟については、回復する義務はありません。

なお、賃貸人(家主さん)は、賃貸物の使用収益(普通に生活する為)に必要な修繕をする義務を負っています。
そして、賃貸借契約の終了時に、契約当時に預かった敷金(賃貸借に基づいて生じた賃借人の債務額を控除した残額)を返還する義務があります。

退去時にハウスクリーニング代を敷金から差し引かれる事がよくありますが、本来、国土交通省が定める『原状回復をめぐるトラブルガイドライン』では、専門業者によるハウスクリーニングについては『賃借人が通常の清掃を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。』となっています。

では何故、敷金からハウスクリーニング代が差し引かれるかと言いますと、賃貸借契約書内の〝特約条項〟によって、ハウスクリーニング代が借主負担と記載がある場合には、借主負担となるからです。
つまり、賃貸借契約書で、ハウスクリーニング代の〝特約条項〟がなければ、賃借人がハウスクリーニング代を負担しなくても良いということになります。

賃貸借契約をした時の記憶が曖昧で、退去時の敷金精算に不安がある方は、もう一度、保管している賃貸借契約書をご確認される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


プライバシーポリシー
個人情報の利用目的
当ブログでは、お問い合わせや記事へのコメントの際、名前やメールアドレス等の個人情報を入力いただく場合がございます。
取得した個人情報は、お問い合わせに対する回答や必要な情報を電子メールなどをでご連絡する場合に利用させていただくものであり、これらの目的以外では利用いたしません。
広告について
当ブログでは、第三者配信の広告サービス(Googleアドセンス、A8.net)を利用しており、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、クッキー(Cookie)を使用しております。
クッキーを使用することで当サイトはお客様のコンピュータを識別できるようになりますが、お客様個人を特定できるものではありません。
Cookieを無効にする方法やGoogleアドセンスに関する詳細は「広告 – ポリシーと規約 – Google」をご確認ください。
アクセス解析ツールについて
当ブログでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。このGoogleアナリティクスはトラフィックデータの収集のためにクッキー(Cookie)を使用しております。トラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。
コメントについて
当ブログへのコメントを残す際に、IP アドレスを収集しています。
これはブログの標準機能としてサポートされている機能で、スパムや荒らしへの対応以外にこのIPアドレスを使用することはありません。
なお、全てのコメントは管理人が事前にその内容を確認し、承認した上での掲載となります。あらかじめご了承ください。
免責事項
当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。情報が古くなっていることもございます。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
著作権について
当ブログで掲載している文章や画像などにつきましては、無断転載することを禁止します。
当ブログは著作権や肖像権の侵害を目的としたものではありません。著作権や肖像権に関して問題がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。迅速に対応いたします。
リンクについて
当ブログは基本的にリンクフリーです。リンクを行う場合の許可や連絡は不要です。
ただし、インラインフレームの使用や画像の直リンクはご遠慮ください。