不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産取引の『IT重説』と注意点

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産取引に際しての『IT重説』による〝重要事項説明〟の変化と注意点について書かせて頂きます。
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まず、不動産取引の〝重要事項説明〟とは、宅地建物取引業法によって、下記『』内の様に定められています。

『宅地建物取引業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引士から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。』

また、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

以前、不動産業界のニュースで、売買取引における『IT重説』について、本年4月にも本格運用を開始という様な記事を見ました。
※『IT重説』とは、直接対面せず、パソコン・スマホ・タブレットを使ったテレビ通話で、画面越しに不動産契約の重要事項の説明を受けることです。

賃貸の取引では、もうすでに『IT重説』は始まっており、非対面での説明が可能となり、消費者のメリットとして、インターネット環境さえ整っていれば、不動産会社の店舗に行く必要がないので、移動時間や交通費の負担が減るという事が考えられます。

『IT重説』によって、不動産会社にもメリットがあります。
それは、業務の効率の向上です。
ただし、そもそも〝重要事項説明〟の趣旨は、宅地建物の取引が、権利関係や取引条件等も複雑で、一般の借主や買主は、その知識や経験が十分ではないため、不測の損害を被る可能性があるので、借主や買主が十分な説明を受けて理解をしたうえで、契約締結の意思決定ができるようにしたものです。

『IT重説』では、目の前で宅地建物取引士が説明している訳ではないので、身振りや口調等が伝わりにくく、勘違いや行き違いが起こりやすくなる事が考えられます。
また、借主や買主が、内容について、わからないことがあっても質問しにくくて、そのままになってしまう事もあると思います。

非対面での説明により、大きなメリットがある一方で、非対面では、伝わりにくい事もあるという事を踏まえて、説明する側も、される側も十分に理解出来たかどうかが重要になって来ると思います。

僕自身も、借主や買主の気持ちを考えた上での〝重要事項説明〟を心掛けたいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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