不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝抵当権抹消の登記〟をして貰いました

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝抵当権抹消の登記〟について書かせて頂きます。
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自分自身の不動産情報が載っている書類ですが、個人情報だらけですので、画像を補正させて頂きました。見難いかも知れませんが、ご了承下さい。

まず〝抵当権抹消の登記〟とは、登記簿謄本に記載された抵当権の内容を削除することです。

以前、このブログでもお伝え致しました通り、今年で自宅の〝住宅ローン〟を完済しました。

ただ、繰り上げ返済などで、予定より早く完済している場合でも、所有者側で〝抵当権抹消の登記〟をしない限りは、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)に反映されません。

ですので、きちんと自分自身で〝抵当権抹消の登記〟をしなければなりません。
(登記実務は、面倒ですので、司法書士の先生にお願いをするのが、一般的です。)

〝抵当権抹消の登記〟に関しての費用ですが、登記簿謄本の記載内容を変更することとなりますので、『登録免許税』を法務局で支払う必要があります。
少し調べてみると、登録免許税は、不動産1個につき1,000円の様ですね。
我が家の場合、土地が2筆に分かれているので、2,000円と建物がありますので、合計3,000円でしょうか。

そして、『登録免許税』とは別に、司法書士先生に代理で依頼をすると、先生の手数料が掛かります。
お願いをする先生によって手数料も異なりますが、大体1〜1.5万円の様ですね。

住宅ローンを組む際の〝抵当権の設定〟の登記費用と比べますと安価ですが、それでも庶民にとっては勿体ない気持ちになります。

ただ、これで登記簿謄本上でも、所有権以外の権利が付いていない、綺麗な不動産という事になりましたので、スッキリしました。

不動産の売買実務では、抵当権の設定や抹消が当たり前の様に行われていますが、どういったプロセスで、どのくらいの費用が掛かるのかなど、自分で体験しておく事も大事かなぁと思います。

体験を次の仕事に活かせる様にして行きたいものですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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