不動産×行政書書士Blog

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賃貸不動産経営管理士〝業務管理者移行講習〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸不動産経営管理士の民間資格から国家資格への〝業務管理者移行講習〟について書かせて頂きます。
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以下ーー内は、2021年5月7日付け、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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令和2(2020)年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4(22)年6月(経過措置期間満了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士を対象とする「業務管理者移行講習」がスタートした。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく講習で、同講習を修了することで同法律に基づく「業務管理者」になるための要件を満たすことができる、としている。実施主体は(一社)賃貸不動産経営管理士協議会、協力機関は(公財)日本賃貸住宅管理協会。

実施期間は令和4年6月(経過措置期間満了)までの予定。実施期間内は24時間受講可能。受講料はテキスト代、効果測定受験料・送料を含め7,700円(税込み)。
https://www.re-port.net/article/news/0000065548/
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不動産業界に関係していない方には、ちんぷんかんぷんかも知れませんが、以下ーー内の(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条及び附則第2条並びに国土交通省告示第378号)に定めされている要件として〝昨年度までに〟賃貸不動産経営管理士試験に合格していても〝業務管理者移行講習〟を受講しないと「業務管理者」とは認めて頂けないので、放置しておくと、折角の資格も『宝の持ち腐れ』となってしまうという事です。
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【業務管理者となるための要件】

①管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣の認める登録証明事業による証明を受けている者
※令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(業務管理者移行講習)を修了した者については①を満たすものとする。

ー以下省略ー

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最近でこそ難易度が高くなっている〝賃貸不動産経営管理士〟資格ですが、僕が取得した頃は、今と比べれば難易度も低く、実務経験があり、少々勉強すれば、合格出来る様な感じの資格でした。
その事を考えますと、妥当な措置とは思いますが、〝有料〟講習には賛否両論がありそうです。

とはいえ、制度上の事に異議を唱えても、何も得になりませんので、僕も早々に「業務管理者移行講習」を受けて、実務に活用したいと考えています。

また、今年、本資格を受験される方は『国家資格』としての試験になる為、結構難易度も高くなるのではないかと予想しています。
数年掛けて〝宅地建物取引士〟資格と同程度の難易度になると厄介かも知れませんので、不動産業界に興味のある方は、お早めのチャレンジをお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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