不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産売買時の〝抵当権〟の取扱い方について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、住宅購入時などに金融機関の融資を受ける際に、その住宅などを担保として抵当権を設定したり、住宅ローン完済時に抹消したりする事について書かせて頂きます。
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まず、抵当権とは、債権者(銀行など金融機関等)が、債務者(購入者)と合意して、債務者(購入者)の家などに設定し、予定通りにお金を返済しなかった場合に、裁判所に申し立てて強制的に家などを競売し、優先的にお金を回収することなどができる権利です。

つまり、金融機関は、家などに抵当権を設定する事によって、お金を貸すリスクを最小限に抑えているという事です。

住宅ローンを返済中の家を売却する場合は、抵当権が付いていますので、一般的には、そのまま次の購入者に引渡しする事はありません。

売買する場合は、売主が売却によって得られた資金などで、住宅ローンを一括返済すれば、抵当権も抹消できますので、安心して、家を引渡しする事ができるようになります。
抵当権抹消手続きは、売買の所有権移転登記を行う司法書士先生に依頼するのが一般的です。

抵当権付きの家などを購入してしまった場合には、購入後に抵当権が実行されて、所有権を失うなどのリスクが考えられます。
買主側は、この様なリスクを避ける為に、購入する家などは、きちんと抵当権を抹消して貰ってから引渡しを受ける様にしなければなりません。

売買契約締結後に抵当権を抹消するという場合には、売買契約において、家などの引渡し・所有権移転時までに売主側で、抵当権を抹消することを定めておき、抵当権の負担のない状態で、不動産の所有権移転及び引渡しを受ける様にしましょう。

抵当権が付いている不動産かどうかは、一般的には、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を確認すれば分かりますが、住宅ローンの繰り上げ返済などで、予定より早く完済している場合でも、所有者側で抵当権抹消登記をしない限りは、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)には反映されませんので、仲介をする不動産会社としては、売主に住宅ローンの返済が残っているかどうかの確認が必要です。

安全に取引をする為にも、不動産売買などの際には、専門家にご依頼される事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲



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