不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産取引の〝告知事項〟についての指針案

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産取引の告知事項について、今まで〝グレー〟だった部分を明確に指針が示される予定とのニュースがありましたので、その事について書かせて頂きます。
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以下ーー内は、2021年5月21日付けのYahooニュースより引用させて頂きました。
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国土交通省は20日、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。

〜以下省略〜
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6393876
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長く不動産取引の業務に関わっていると、大なり小なり上記ニュースに記載された様な、いわゆる〝事故物件〟に出会う事があります。

僕自身は〝事故物件〟という呼び方が好きではありません。
こういった物件であっても、状況を気にされない方が、購入したり、借りられたりする事が多くなって来ていますので、一般的に嫌悪感を抱く様な呼び方を変えた方が良いのではないかと思うのです。

ただ、これまで、病死や老衰により、人が亡くなられた物件についての告知に関しては、公的に具体的なルールもなく、業者や物件担当者の判断により、運用されていたのは、事実だと思います。

僕自身は、上記に書いた様に、気にされない方が居る一方で、すごく気になる方もいらっしゃいますので、全てありのままに告知して頂く様に物件所有者へお願いをし、必ず買主や借主に説明をする様に心掛けて参りました。

ただ、必ずしも病気の方が病院で亡くなる訳でもなく、自宅で亡くなる事もあります。
また、高齢者の単身世帯が増えている状況ですので、悲しい事ですが、家族に見守られながら亡くなる方ばかりではありません。

この様なケースが増えている以上、何でもかんでも告知しておかないと、告知義務違反になってしまうというのもおかしいという様に感じていました。

グレーな部分が解消されていく事は、消費者だけではなく、僕達、不動産業者側にもプラスになります。
今後も、業界全体にとって、プラスになる様に、行政側で指針など作って頂ける事を期待したいと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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