不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝エンディングノート〟や〝遺言〟について

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、最近、お子さんやお孫さん達の為に、生前に行う方が多くなった〝終活〟について書かせて頂きます。
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最近、市販でも『エンディングノート』が売られていて、老後の事や死後の事で、家族に対して伝えておきたい事を書かれる方が増えて来た様です。決まった様式がないので、書き易いというメリットがあるものの、デメリットとして、遺したエンディングノートには、法的な拘束力が無く、自分の希望やお願いに過ぎないという事があります。

一方〝遺言〟のメリットはなんといっても法的根拠があることです。有効な遺言には、法的な効力がありますので、自分の財産を相続人同士が揉めることなく相続手続きを行うことが出来ます。
遺言のデメリットと言えば、書式や決まり事が多いという事です。
遺言の方法は、3種類ありますが、個別の方法について、今回、詳細は、割愛させて頂きます。

例えば、自筆証書遺言という方法は、財産目録以外は、本人が、すべて手書きで形式通りに書かなければならず、面倒である事と、折角記入した遺言も上記の形式に不備があり、無効になる可能性もあります。
また、遺言書の紛失や、まさかの相続人による隠匿や改ざんも心配です。

公正証書遺言の場合は、証人2名が立会して、公証人が関与しますので、最も有効な方法ですが、相続財産額に応じて数万円以上の費用が掛かるというデメリットがあります。また、万が一、公証役場に保管した遺言書を取り消したい時や訂正したい場合も、公証役場で撤回の手続きが必要になります。

そこで、昨年新たに始まった〝自筆証書遺言保管制度〟という方法が、僕は、良い様に思います。
上記2種類の方法のデメリットを解消するために、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が、昨年7月10日から始まりました。
自筆証書遺言を作成した後、法務局に遺言書の保管の申請をする事が出来る様になりました。
この制度を利用すれば、遺言書を紛失してしまったり、相続人により隠匿や改ざんされてしまう心配もなくなります。
また、家庭裁判所での検認も不要になります。
申請出来る人も本人のみで、代理人などは不可ですので、秘密が守られるという安心もあります。
申請に必要な費用も一件に付き、3,900円と安価です。

まだ、制度開始から1年未満ですので、認知度は高くないかも知れませんが、今後は、利用が増えるのではないかと思います。

自分が亡くなる事を考えるのは、何となく嫌な事ですが、亡くなってしまった後に、家族が困らない様に、何かしら遺しておく方が良いですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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