不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産売買契約事の〝売主の告知義務〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買の契約までに買主に行わなければいけない〝告知義務〟について書かせて頂きます。
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不動産売買は、高額な取引になる事が多い為、仲介をする不動産業者は、買主が契約をするかどうかの判断をする上で、重要な事を契約の時までに〝重要事項説明〟として、説明しなければなりません。

この〝重要事項説明〟と併せて、不動産の所有者から、対象の不動産についての〝告知〟が必要になります。

買主や仲介する不動産業者が、例えば物件の現地や役所などに調査に行った場合でも、建物であれば、台風の時に限って雨漏りがあるとか、土地であれば、地中に何か有害なものが埋まっているなどの詳細の状況は、分かりません。
上記の様に、不動産に、買主が分からない欠陥があり、売買契約締結後に、その様な欠陥が判明すると、買主が売主に対して契約の解除や損害賠償を求めるなど、トラブルに発展する事もあります。

このような契約後のトラブルを避ける為に、買主が、不動産の状況について、十分な説明を受け、納得した上で、売買契約を締結することが重要です。

仲介する不動産業者は、もちろん、買主に対して重要事項説明をしなければいけませんが、例えば売主だけが知っている情報があるような場合には、売主から説明がなければ、不動産業者としては、どうする事も出来ません。

昨年の民法改正で、瑕疵担保責任が〝契約不適合責任〟に変わりました。引き渡された売買の目的物が、契約で求められる品質・性能を備えていなかったり、数量が不足しているなど契約の内容に適合していない状態を〝契約不適合〟と言います。

この〝契約不適合〟は、物理的な欠陥や傷の存在だけではなく、例えば、その物件内で、自殺者がいたなど、心理的な欠陥や建築制限が存在するなどの法律上の欠陥がある場合も当てはまります。

契約後に買主に〝契約不適合〟が分かった場合は、売買代金の減額請求や損害賠償請求をされる事もあります。

売主は、大切に所有して来た不動産を売る上で、買主に対して誠実な説明を果たす事が重要ですね。

僕自身も、トラブルは大嫌いですので、そうならない為にも、今後も、売主に対しては、きちんとした〝告知義務〟を果たして頂ける様に努力します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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