不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝物件状況報告書〟と〝付帯設備表〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買契約の前に、売主様から買主様に売買する不動産についての〝告知〟を行う書類について書かせて頂きます。
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中古住宅を売買する際は、建物の場合、一戸建てでもマンションでも、この2種類の書類を売主様から買主様に対して、説明してお渡しする様になります。
(土地だけの売買の場合は、付帯設備表はありません。)

〝物件状況報告書〟は、これまでに建物で雨漏りやシロアリ被害などがあったかどうか、そして、それらがあった場合には、修理済みかどうかなど、購入する買主様が、気になる事項について、売主様が告知する書類です。
きちんと告知した事項に関しては、取引後に契約不適合責任を問われる対象で無くなります(契約書や重要事項説明書へも記載)ので、確実に告知する事は、買主様の為だけではなく、物件を引き渡す売主様側の利益にも繋がります。

また〝付帯設備表〟は、現状、その建物の室内外に備え付けられていて、買主様に引き継がれる設備について、記載・報告する書類です。

例えば、エアコンや照明器具、給湯設備やガスコンロ、畳・襖、庭木・庭石など多岐に渡ります。

買主様が、現地の内覧をした時には付いていた設備が、物件引渡し後には無かったとか、口頭で、使用可能と聞いていたけど、完全に故障して使えない物だったなどのトラブルを避ける為に必要な書類です。

中古住宅の売買では、例えば、故障して使用出来ない物でも、そのまま買主様に譲渡する事があります。
その際は、正確に買主様に伝達しておく事で、余計なトラブルを未然に防ぐ事が出来ます。
こちらの書類に関しても、買主様の為だけではなく、売主様を守る為の物にもなります。

仲介する不動産会社は、契約までに重要事項説明書を使って、物件の現状や権利状況を説明する義務がありますが、取引の安全性を確保する為にも、売買の当事者間同士での告知は、必要な事です。

この様に、最近は、不動産取引によるトラブルを防止する仕組みがきちんと出来ていますので、これから不動産購入を検討されている方は、安心して、取引に臨んで下さい。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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