不動産×行政書書士Blog

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中古住宅購入でも〝住宅ローン控除〟は受けられますか?

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、中古住宅の購入を検討されている方から〝住宅ローン控除〟について、ご質問を受ける事が多くなって来ましたので、中古住宅でも、住宅ローン控除を受けられる要件について書かせて頂きます。
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〝住宅ローン控除〟とは、住宅の取得や増改築・リフォーム工事を行う為に、住宅ローンを利用した人が、10年または、13年間に渡って受ける事の出来る所得税の減税措置です。
具体的には、一般の中古一戸建ての場合、1〜10年目は、年末の住宅ローン残高の1%の金額(最高40万円)11〜13年目は、年末の住宅ローン残高の1%か、建物価格の2%を3年で割った金額のいずれか少ない方の額が、会社員であれば、年末調整で、その年に支払った所得税から戻って来ます。

〝住宅ローン控除〟の主な要件として、下記5点があります。
①登記簿上の床面積が40㎡以上
②借入金の返済期間が10年以上
③床面積の2分の1以上が、もっぱら自分の居住用である
④控除を受ける人の合計所得金額が3,000万円以下
⑤生計を一にする親族などからの購入ではない

そして、この〝住宅ローン控除〟は、新築住宅だけではなく、中古住宅を購入した場合でも、条件を満たしていれば受ける事は可能です。

中古住宅を購入して〝住宅ローン控除〟を受ける為には、新築住宅に求められる条件に加えて、耐震の基準を満たす必要があります。

また、築年数の基準があり、中古住宅の場合は、木造住宅は、築年数が20年以内、そして、鉄骨造などの耐火住宅は、築年数が25年以内という条件を満たさなければなりません。

もし築年数が、上記を超過している場合に、住宅ローン控除を利用したい時には、建築士などに申請して、耐震基準適合証明書(住宅などの建物の耐震性が建築基準法で定められた耐震基準を満たしているかを証明する書類)などの取得が必要となります。

現在は、住宅ローンの金利水準が物凄く低いのと〝住宅ローン控除〟の制度により、住宅の取得やリフォームを行い易い社会環境だと言えます。

既存の制度を上手く利用して、少しでも住宅を購入されようとしている方の手助けが出来ればと思っています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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