不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

不動産調査〝埋蔵文化財包蔵地〟調査の必要性

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、不動産売買時の役所での調査の際、必ず〝埋蔵文化財包蔵地〟の中に入っているかどうかを調べていますが、なぜこの調査が必要なのかについて書かせて頂こうと思います。
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不動産の調査をし、重要事項説明で〝埋蔵文化財包蔵地〟であるかどうかを説明しなければならないのは、文化財保護法という法律があるからです。
文化財保護法とは、重要文化財をはじめ遺跡の保存や維持管理を目的としており、遺跡の発見や保存を妨げる行為を制限している法律です。

〝埋蔵文化財包蔵地〟に指定された区域は、既に埋蔵文化財が発掘された実績のある地で、貴重な文化財が地中に埋まっている可能性がある区域という事になります。

調査した不動産が、周知の〝埋蔵文化財包蔵地〟に該当している場合、遺跡の破壊などを防ぐため、建築の際には事前届出に加えて建築工事の立会いや試掘なども行われます。

〝周知〟とはいえ、普通にその不動産があるエリアが〝埋蔵文化財包蔵地〟かどうか分かる人はなかなかいない為、役所の教育委員会などで、調査を行う事が必要です。

〝埋蔵文化財包蔵地〟内の土地で、建築工事を行う際のリスクとして、考えられるのは、工事着工が大幅に遅れる事、発掘調査の費用を土地所有者が負担しなければならない事、また、土地が軟弱地盤であったとしても、通常実施する様な、地盤改良が行えない事があります。

上記の様な事が考えられる以上〝埋蔵文化財包蔵地〟での建築工事には、どのような事態が想定されるのかを、土地の購入希望者に詳細に説明する事が必要となります。

という事で〝埋蔵文化財包蔵地〟の調査は必ず行い、区域内の場合、届出だけで良いのか、それ以上なのか、きちんと確認しておく事が大切です。

ただし、個人住宅の場合は、行政から補助金が出る事がありますので、それも併せて購入希望者に説明すれば、安心材料にもなるかも知れませんね。

不動産売買のトラブル回避の為には、気を抜かず、きちんと全ての重要事項の項目の調査をしなければいけませんね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲

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