不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝相続登記義務化〟を知って貰いたいです

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝相続登記義務化〟の認知度について調査した、興味深い記事を読んで、感じた事について書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年8月12日付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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空き家所有者、相続登記義務化認知度は2割強

(株)カチタスは10日、「第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021)」を公表した。建物形態等の空き家の実態や、相続登記義務化法案の認知度、コロナ禍における意識・行動変化等について、全国の空き家所有者を対象にインターネットで調査した。調査期間は7月28~29日。有効回答数は963人。

〜中略〜

 2024年に施行予定の改正不動産登記法による「相続登記義務化」については、認知度は「知っている」が23.2%、「知らない」が76.8%。対策の検討状況は、「まだ分からない」が44.8%を占め、「売却をする」(25.5%)、「家族で対策を考える」(11.9%)、「相続登記をして自分で利用する」(10.2%)と続いた。

〜以下略〜
https://www.re-port.net/article/news/0000066497/
ーーーーーーーーーー
本年、4月21日に相続に関する民法等の一部を改正する法律が、国会で成立しました。
これにより、登記されている登記名義人が死亡して相続が発生した際、原則として3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務が相続人に生じ、正当な理由なく違反すると過料が課されることとなりました。

この様に法改正に至った、最も大きな原因としては、社会問題となっている〝所有者不明土地〟の問題です。
国の調査では、登記簿の約20%が〝所有者不明土地〟という結果もあるとの事。

この様になった原因は、相続人が相続登記をせず、放置している為、現在の所有者が分からなくなっているからです。

日本では、所有者が分からない土地や建物が、放置されたまま古びて、危険な状態になっていても、国や自治体が、簡単には解体等をすることもできず、近隣住民にとっては、災害や治安などに関して、不安になる要因となっています。

僕達、不動産売買に携わる者としては、今後〝相続登記義務化〟により、現在の所有者が明確になると共に、街の治安維持の為にも、所有者が管理を出来ない不動産は、早期に売却などをして、有効に利用して頂く様に、啓蒙活動をして行かなければならないと感じました。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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