不動産×行政書書士Blog

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分譲マンションを購入するなら知っておきたい法律〝区分所有法〟

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、分譲マンションなどの区分所有権や管理方法などについて定められている〝『建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)』〟について、簡単にご説明させて頂こうと思います。
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分譲マンションなどを購入する際は、賃貸マンションとは違い、専有部分を〝所有〟する(区分所有権)事になり、共用部分も他の区分所有者と共有で〝所有〟する(共有持分権)事になりますので、区分所有者全員で管理組合を設けたり、管理規約を定めて運営して行く事になります。

また、マンションの敷地に関しては、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利として〝敷地利用権〟が設定され、今後、もし専有部分を売却する事になった際にも〝敷地利用権〟を専有部分と分離して売買する事は、原則出来なくなります。

そして、専有部分と共用部分に関して、よく勘違いし易いのは、お部屋のバルコニーや玄関ドアの外部、窓のアルミサッシなどは、共用部分になりますので、お部屋の所有者が、勝手にリフォームや取替をする事が出来ないという事です。

そして、管理組合を運営するにあたって、マンションにとって重要な事を計画したとしても、各所有者の一定数以上の賛成を得なければ、実施する事が出来ません。
例えば、
●大規模修繕を行う場合:区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成
●建替え決議:区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成
等です。

一戸建てを購入する場合と比べますと、色々と考えないといけない事が増えますが、その分、共用部分が安全で綺麗に保たれる事は、資産価値の下落を防ぎますし、何より区分所有者自身が快適にお住まい出来る事に繋がりますので、大事な事ですね。

管理費や修繕積立金の費用負担も必要になって来ますので、一戸建てと比べると、月々のランニングコストは大きくなる傾向がありますが、僕自身は、60歳を超えて、退職する様な年齢になれば、平面で暮らす事ができ、庭や駐車場の草抜きなども必要がない、分譲マンションに住んでみたいと考えています。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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