不動産×行政書書士Blog

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所有者不明土地、こんなにあるなら、どんどん有効活用して欲しい!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝所有者不明の土地〟の活用に関してのニュースを読んで感じた事を書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年8月28日(土)付けのYahoo!ニュースを引用させて頂きました。
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増え続ける所有者不明の土地、40年には北海道並みに…防災や再生エネルギー発電で活用へ

 政府は、所有者がわからない土地を公共目的で利用できる範囲を広げる方針を固めた。防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などの設置を認める方向で検討しており、土地の活用を促進する狙いがある。所有者不明土地対策特別措置法の改正案を来年の通常国会に提出したい考えだ。

〜中略〜

 所有者不明の土地は、相続時に登記が変更されないなどの理由で増えている。民間調査機関の推計によると、約410万ヘクタール(2016年)に上り、九州より広い。2040年には、北海道に相当する約720万ヘクタールに拡大する見通しだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4fea24ae0e5b47bebcbc39097d5548a216f9da7d
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正直〝所有者不明の土地〟の面積が九州より広いというのは、初めて知りました。
所有者不明になる要因は色々あると思いますが、結局は、土地の所有者が亡くなった後に、相続人が登記をせずに放置している事が、一番の原因だと思います。

地方では、相続人にとって、負の遺産となってしまう様な不動産(負動産)が、かなりありますので、実際、相続が発生しても、興味を持たれる事なく、放置されるケースが多いのだと思います。

そして、時間が経てば経つほど相続人の特定が難しくなり〝所有者不明土地〟となってしまう訳ですね。
それでも九州より広い面積だとは…

2018年6月に成立した〝所有者不明土地特措法〟という法律があり、都道府県知事が、最長10年の利用権を設定して、市町村や企業などが、公共目的に限り、活用できる様になりました。

〝所有者不明の土地〟は、手入れもされず、林や森の様になってしまっている事もある為、何に利用するにも、まず土地の整備に費用と手間が掛かると思います。

ただ、このニュースにある様に、災害時の為の備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設や小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備などに利用されるなら、土地の整備に手間や費用が掛かっても、十分なメリットがあると感じます。

土地の使用権については、現行の上限10年間から20年間に延長する方向との事ですが、そもそも〝所有者不明〟になってしまうまで放置された土地で、一定期間調査しても、所有者が分からないのであれば、後々本来の土地の権利者が現れたとしても、文句も言えないのではないでしょうか。

自然災害対策と脱炭素社会の実現、これは、今後、我が国では絶対に欠かせない事だと思いますので、是非とも〝所有者不明土地〟を有効活用して頂きたいものです。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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