不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝空き家問題〟真剣に取り組まないと、大変な事になりますね!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は〝空き家問題〟について、興味深いニュースがありましたので、その件について書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年9月4日(土)付けの産経ニュースより引用させて頂きました。
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20年以内に3割超す空き家、処分は一刻も早く


少子化が進み人口減少が続くなか、空き家が増え続けている。相続人がおらず、空き家となった住宅は倒壊し、近隣の家や道路に危険が及ぶ恐れもあり、自治体が所有者に代わり建築物を取り除く略式代執行が行われている。総務省の統計によると、昭和63年に394万戸だった空き家は、平成30年に848万戸と2倍超に。岡山市は空き家率が14・5%と、全国の政令指定都市で3番目に高く、担当者は「今後も人口減少は続く。親が亡くなったなどの事情で住むことのない家を相続している場合は、早めの処分を心がけてほしい」と呼びかけている。

〜以下略〜
https://www.sankei.com/article/20210904-3GHVHJNKYFJGNJHP2IVMBSWI74/
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気になりましたので、我が徳島県の空き家率の状況を調べてみました。
総務省の住宅・土地統計調査によりますと、2018年10月時点で、徳島県は19.4%で、全国4位の空き家率でした。
また、この調査で、上位10位以内に四国の4県が入っています。

という事で、上記のニュースで取り上げられている岡山県よりも深刻な状況です。

最近、よくご相談頂くのは、下記の様な例です。
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高齢になり、ご夫婦のうちどちらかが、お亡くなりになった。
お子様は、県外で暮らされていて、地元に戻って来る事は考えられない。
一軒家に一人住んでいても、庭の手入れも出来ないし、一人で暮らすのにこんな広い家は必要ないので、賃貸のマンションを借りて、今住んでいる家は売ろうと思う。
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ただ、ご高齢の方の一人暮らしの場合、保証能力のある保証人さんが近隣に住んでいたりしない場合は、賃貸オーナーの入居審査に通らない可能性もあり、なかなかお勧め出来る事ではありません。
結局、思いつきで行動するのではなく、ご家族と今後の事をよくご相談頂いた後に、再度、方向性を決めて頂く様にしています。

不慮の事故や病気で、若くして死なない限り、必ず自分も高齢者になる時はやって来ますので、こういった将来の事についても、他人事と考えるのではなく、事前によく家族とも話し合いをしておく事が大切ですね。
いずれにしても、空き家が増え続ける事は避けようがない事だと思いますので、今後の行政による対応が大事になるのは間違いありませんね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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