不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

賃貸不動産経営の〝BM〟とは⁈

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、賃貸不動産を経営して行く上での〝BM〟について書かせて頂こうと思います。
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まず〝BM〟とは、何かと言いますと、ビルマネジメントの略です。
具体的には、建物の清掃や美観の管理、消防・防災設備の点検、警備業務などの賃貸物件のハード面の管理業務を指します。

特に、エレベーター、消防設備、受水槽等は、定期的な点検、また法令で定められた検査を受ける事が義務付けられています。

点検や検査は、賃貸経営でのリスク管理の観点から非常に重要です。
自主管理の場合、消防点検や受水槽等の清掃、水質検査など、義務となっていても費用や手間が掛かる事を理由に、実施されていないオーナー様もいらっしゃるかと思います。

ただ、万が一、賃貸物件で火災が起こった時、消防設備の不具合で、逃げ遅れた入居者が死亡したという事になれば、オーナー様が法的責任を負う事になります。
万が一に備えるという意味では、火災保険と同じように考えて頂き、建物設備の法定点検は、必ず実施して欲しいと思います。

気になる費用面ですが、単発で依頼するよりも、継続的に点検や保守管理をして頂く前提で、専門会社複数社から見積りを取る事で、同じ作業であっても、費用を抑える事は可能だと思います。

賃貸不動産の管理と言えば、家賃管理や入居中の修繕対応や退去や解約精算など、入居者の管理も大切な業務ですが、物件そのものの〝BM〟も非常に重要性が高いと思います。

一口に〝管理〟と言っても、複雑な業務が多々ある為、専業オーナーでも自主管理は難しいものです。経営ですのでコスト意識は必要ですが、管理は管理専門会社にお任せする事をお勧め致します。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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