不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

土地のみの売買時にも必要!〝建物の登記〟が残っていないかの確認

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、住宅用地の売買の際に、忘れがちですが、重要な確認事項と、それに対する登記手続きについて書かせて頂こうと思います。
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〝建物滅失登記〟は、建物を解体した時などに、滅失した建物の所有者か登記名義人が、滅失した日から1ヶ月以内に行わなければならないとなっています。
建物を管轄する法務局に必要書類を揃えて申請し、登記簿を閉鎖します。

建物の所有者だった方などの義務となっていますが、現実の取引の現場では、土地は、更地になっていて、土地だけの売買を行いたいのに、登記情報を確認すると、その土地の上に、すごく古い建物の登記だけが残っている事があります。

不動産売買の仲介をする際、土地だけの売買だからと、この残っている古い建物の登記情報を見逃してしまう事があります。
以前、建物が建っていた時の所有者が亡くなり、相続で土地を取得された現在の所有者が〝建物滅失登記〟がされていない事を分かっていなかったという事も多々あります。

ただ〝建物滅失登記〟をせずに放置したままの土地には、新たな住宅などを建築する事が出来ません。
市区町村へ建築確認申請を行っても、許可を得られないからです。
(申請した土地に建物の登記の存在が確認されると、不備のある建築計画と判断されるからです。)

ですので、不動産仲介会社は、現地が更地になっていて、建物の形跡がない時でも、建物の登記情報を確認して、万が一、古い建物の登記が残ったままになっている場合は、売主の承諾を得て、専門家である、土地家屋調査士の先生に〝建物滅失登記〟を依頼する必要があります。

多少の費用は掛かりますが、住宅を建てる為に土地を購入した買主が、住宅を建てられなければ、当然トラブルになりますので、売主の義務として捉えなければいけない事だと思います。

この事例だけでなく、不動産現地と登記の情報や役所で調べた内容が違う事は多々あります。
仲介をする者は、手間を掛けても正確な事前調査が必要ですね。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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