不動産×行政書書士Blog

不動産売買・不動産賃貸・不動産管理を行政書士の目線で解説するブログです!

〝賃貸住宅管理業者登録制度〟は賃貸オーナーからの〝信用〟に繋がるはず!

おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です!

本日は、『賃貸住宅管理業者登録制度』に関するニュース記事を読んだ感想などについて書かせて頂こうと思います。
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以下ーー内は、2021年10月8日(金)付、株式会社不動産流通研究所の不動産ニュースより引用させて頂きました。
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管理業登録制度、登録義務ない事業者も前向き

 (一社)全国賃貸不動産管理業協会はこのほど、会員業務の現状に関するアンケート調査結果をまとめ公表した。同協会会員788社を調査した。
 会員の居住用の管理受託戸数は、「1~49戸」が最も多く23.6%、以下「200~499戸」17.8%、「100~199戸」17.0%と続いた。賃貸住宅管理業法による賃貸住宅管理業者登録制度への登録義務がない管理受託戸数200戸未満の会員が全体の6割(476社)を占めた。
 この476社に現在の登録状況を聞いたところ、「登録申請済み・申請中」が16.8%、「検討中」35.3%となり、過半数が登録に前向きだった。「登録予定なし」は43.7%だった。
 なお、同協会への4~9月の入会業者数は136件で、会員数は6,415社となった。同法の完全施行や既存会員からの紹介により、会員増加ペースが上がっているという。
https://www.re-port.net/article/news/0000067031/
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賃貸管理会社として運営している会社は、全国に数多くありますが、不動産売買や賃貸仲介の片手間で管理を行なっている会社も多く、そうなると、コンプライアンスの遵守など、徹底が出来ていない会社も少なくありません。

賃貸オーナーからしますと、大切な資産である賃貸住宅の管理を委任する訳ですので、しっかりとやるべき事はやって欲しいと考えるのも当然だと思います。

賃貸管理業務は、家賃の集金代行を行うだけではなく、入居者様の苦情の対処や建物の維持管理に関わる点検など、細かい業務が多く、決して片手間で行える様な仕事ではありません。

そういう事を考えますと、管理戸数が、まだ少ない会社であっても、きちんと管理業者登録を行って、消費者(賃貸オーナーや入居者)に安心や信用を与える事が、信頼される業界になる第一歩だと思います。

空室過多の時代です。今後の賃貸住宅運営は、管理会社次第で変わると言っても過言ではないと思います。

それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。

次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いします🤲


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